是非、地域産業保健センターの活用も通じて、なるべく費用のかからないようにお願いしたいと思っております。
次に、労働安全衛生法は関係ありませんが、保険外併用療養費制度と民間保険についてお伺いをしたいと思います。
資料一を御覧ください。保険外併用療養費制度に関する全体像についての厚労省の資料でございます。
皆さん、御覧いただいて分かりますように、黄色の部分に、評価療養、患者申出療養、選定療養と、三つ保険外併用療養費制度が列記をされています。評価療養と患者申出療養は保険適用、保険導入を前提としたものでございまして、一方で、選定療養は保険適用を前提としないものでございます。
同じ保険外併用療養費制度でも、その趣旨は、この三つによって異なるわけですけれども、これらをまたがって移行した例がございます。それが右下の方に書いてあります、水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズというのがあります。これについてお伺いいたします。
当初、この多焦点眼内レンズについては、評価療養の中の先進医療として申請があったと承知しておりますが、審査の結果、選定療養となったと認識しております。この評価療養から選定療養に移行した経緯について教えてください。
100
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたように、ストレスチェックの実施方法につきましては、現場の実態に合わせて実施していただくため、ストレスチェックの実施等に関する事業者向けの大臣指針におきまして、紙又はデジタル媒体による調査票の両方をお示ししております。
令和三年に厚生労働省が行った実態調査によりますと、ストレスチェックの実施形態は、約六割がウェブでの実施、約四割が紙での実施となってございます。
また、ストレスチェックの実施につきまして、必ずしも自社でシステム開発を行ってデジタル技術を活用する必要はなく、外部委託も選択肢として考えております。とりわけ、今回義務化を検討して…
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101阿阿部圭史(維新)
外部委託を推奨したいということですが、それについて質問をいたします。
五十人未満の事業場におけるストレスチェックの導入は、やはり経済的な負担、業務上の負担というのは大きいと思います。基本的に、体力のそこまで大きくない中小企業、五十人未満の事業場に負担をかけてはならないのではないかというふうに思っております。そもそも、本当に効果があるのかよく分からないというのを私も今答弁を聞いて思ったところでございます。
いかなる経済的負担が生じることを想定していらっしゃるのか、また明確な答弁をお願いいたします。
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102
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、事業場の負担感というのは大変重要なことだというふうに思います。
今回義務化を検討しております五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施につきましては、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部委託を推奨することを考えておりますが、この実施を外部委託する場合には、ストレスチェック自体の費用は労働者一人当たり数百円から千円程度。高ストレス者に対する医師の面接指導の費用は、五十人未満の事業場につきましては、地域産業保健センターに依頼された場合は無償で実施する方針でございます。
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- (上の発言)
103阿阿部圭史(維新)
是非、地域産業保健センターの活用も通じて、なるべく費用のかからないようにお願いしたいと思っております。
次に、労働安全衛生法は関係ありませんが、保険外併用療養費制度と民間保険についてお伺いをしたいと思います。
資料一を御覧ください。保険外併用療養費制度に関する全体像についての厚労省の資料でございます。
皆さん、御覧いただいて分かりますように、黄色の部分に、評価療養、患者申出療養、選定療養と、三つ保険外併用療養費制度が列記をされています。評価療養と患者申出療養は保険適用、保険導入を前提としたものでございまして、一方で、選定療養は保険適用を前提としないものでございます。
同じ保険外併用療養費制度でも、その趣旨は、この三つによって異なるわけですけれども、これらをまたがって移行した例がございます。それが右下の方に書いてあります、水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズというのがあります。これについてお伺いいたします。
当初、この多焦点眼内レンズについては、評価療養の中の先進医療として申請があったと承知しておりますが、審査の結果、選定療養となったと認識しております。この評価療養から選定療養に移行した経緯について教えてください。
104鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今御指摘いただきました多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術につきましては、平成二十年の七月から先進医療として実施されておりましたが、その後、令和元年十二月に、先進医療会議におきまして保険導入に係る科学的根拠等の評価が行われ、有効性等が一般の水晶体再建術を上回るとは言えないということで、先進医療からの削除が妥当とされ、令和二年四月から対象外とされたところであります。
一方で、この技術ですけれども、令和元年に、選定療養に追加すべき事例として提案があり、中医協で検討した結果、保険給付の対象としている白内障に対する水晶体再建効果に加え、眼…
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105阿阿部圭史(維新)
これは評価療養から選定療養にということですけれども、逆のバージョンがあるのかお伺いしたいんですが、選定療養から評価療養に移行した例がありますでしょうか。前例ですね。ないとしても、制度上、選定療養から評価療養に移行する場合というのは想定され得るのでしょうか。もし、大臣、お答えいただければ、お願いいたします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
保険適用を前提とせず、患者さんの嗜好であったり選択による選定療養から、保険適用すべきか否かについて評価を行う評価療養へと移行する事例につきましては、現在想定しているものもございませんし、また、これまでもそのような事例については存在をしておりません。
他方で、今後、仮に選定療養から評価療養への移行について検討すべきものが生じた場合においては、必要に応じて中医協において御議論いただくことになると考えております。
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