岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者等が含まれることとなり、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。

建設現場においては、現在も、個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、個人事業者等を連絡調整の輪から含めていなくても、法律上は違反ではないというのが現状でございます。

これに対して、法律上そこを義務づけることによりまして、混在した現場で働く中で、その現場全体を仕切っている元方事業者による安全管理、安全配慮の目が個人事業者等にも及ぶことになるという意味で、これは一つ、これをもって保護というふうに言っている、そういう内容でございます。

例えばですけれども、建設現場の一人親方の方、機械を自身で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場内の危険箇所の所在ですとか、他の作業者の危険な機械の運転時間帯の予定ですとか、そういったことが分かることはやはり自らの安全確保に役に立つものであり、そういった面で個人事業者等の保護に資するものと考えております。

また、加えまして、個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関して、労働安全衛生関連法令に違反する事実があるときには、個人事業者等が労働基準監督署に申告をして是正を求める、こういうこともできるように法律の内容に含んでおります。そのことによって、労働基準監督署の監督指導によって是正されました場合には、やはり個人事業者等が働く環境がより安全なものになるという意味で、こういった面でも保護を及ぼすことになる。

さらに、加えまして、個人事業者等の災害報告制度を創設することとしておりますので、報告制度を通じて、現在は網羅的なデータはございませんが、個人事業者等の業務上災害の原因ですとか災害の状況などを具体的に把握することによりまして、今後の国としての災害防止対策につなげてまいる、こういったことを考えているところでございます。

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