ありがとうございます。
まさに、実施はしていても結果につなげていないでは大変もったいないなと思いますので、是非とも、働く側もそうですが、いわゆる事業者サイド、お互いに本当にいい関係がつくれるような、そういった法整備、進めていただきたいなというふうに思います。
また、これは通知しているわけではないのであれなんですけれども、やはり産業医が大切だなと改めて感じます。年々、産業医は増加していると伺っておりますけれども、メンタルヘルスに対して大変な専門医の産業医の方がまだ少ないというふうにも伺いましたので、そこも併せて、やはりお医者さんに相談すると解決することもたくさんあるように感じますので、是非とも取り組んでいただきたいなと思います。
ストレス、大変に難しいなと思いますが、私はこれは地元でよくお話を伺うところで、もちろん事業所内のストレスもありますが、働きたいのに思うように働けない、こういったこともストレスにつながっているのではないかなと少し思います。
また、もう一つ、これは経営者の皆様方、特に私の地域は、小規模事業者、中小企業の経営者の皆様も多いわけであります。今回、この法律の改正についてはあくまで労働者サイドが中心となっているなと感じますが、経営者について、ストレスチェックなどは義務化されていく予定等あるのか、お答え願いたいと思います。
149井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
プライバシーの配慮でございますが、ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ事業者に結果を把握されることはございません。
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思によって事業者に申し出ることができるが、事業者が、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが保護されるということになっており…
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森下千里(自民)
大変にここが難しいバランスだなと自分でも質問しながら思うのですが、プライバシーを保護することは本当に大切なことだと思いますが、その一方で、やはり結果を事業者サイドが把握していなければ、このストレスチェックの効果を最大限に発揮できないのではないかなと思います。
集団分析と職場環境改善、ここまでつなげていくことが最終地点ではないのかなというふうに考えるところから、是非とも、労働者側として気づきを得ること、そして医師からの面接指導を受けられるということからも、メンタルヘルスの不調、これを未然に防ぐということももちろんでありますが、ストレスチェックを実施したこ…
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151井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止のための集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であり、事業者には、ストレスチェック結果を活用した集団分析及び職場環境改善を行うよう努めていただく必要があると考えております。
有識者における検討会におきましては、集団分析、職場環境改善につきましては、現時点では、大企業であっても試行錯誤をしながら取り組んでいるところ、取組内容は極めて多様で、引き続き事業者の努力義務とするという方針となったところでございます。
厚生労働省といたしましては、事業者等に対するストレスチェック制度は、集団分析及び職場環…
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- (上の発言)
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
まさに、実施はしていても結果につなげていないでは大変もったいないなと思いますので、是非とも、働く側もそうですが、いわゆる事業者サイド、お互いに本当にいい関係がつくれるような、そういった法整備、進めていただきたいなというふうに思います。
また、これは通知しているわけではないのであれなんですけれども、やはり産業医が大切だなと改めて感じます。年々、産業医は増加していると伺っておりますけれども、メンタルヘルスに対して大変な専門医の産業医の方がまだ少ないというふうにも伺いましたので、そこも併せて、やはりお医者さんに相談すると解決することもたくさんあるように感じますので、是非とも取り組んでいただきたいなと思います。
ストレス、大変に難しいなと思いますが、私はこれは地元でよくお話を伺うところで、もちろん事業所内のストレスもありますが、働きたいのに思うように働けない、こういったこともストレスにつながっているのではないかなと少し思います。
また、もう一つ、これは経営者の皆様方、特に私の地域は、小規模事業者、中小企業の経営者の皆様も多いわけであります。今回、この法律の改正についてはあくまで労働者サイドが中心となっているなと感じますが、経営者について、ストレスチェックなどは義務化されていく予定等あるのか、お答え願いたいと思います。
153井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法に基づき事業者に義務づけられている健康管理やストレスチェック等の対象者は労働者であり、経営者など、労働者に該当しない者は対象とはなってございません。
一方、法律に基づく仕組みではないものの、経営者が自らの心身の健康に配慮することができるよう、個人事業者等の健康管理ガイドラインにおいて、例えばメンタルヘルス不調の予防については、厚生労働省のポータルサイト、こころの耳が提供しているEラーニングによる心の健康に関する理解、ストレスセルフチェックを活用した定期的なストレス状況の確認等に努めるようお示しをしているところでございます。
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
労働者の皆様方をやはり守っていくのも経営者でありますので、経営者の皆様の心と体の健康も守っていく必要があるなと私は感じております。
今教えていただいたこころの耳、Eラーニング、セルフチェック、こういったこともあるのであれば、もっと周知していただきまして、是非とも、働く労働者サイド、また事業者側も、お互いに本当にいい関係がつくれるようにしていっていただきたいなというふうに思っております。
さて、次の質問に参りたいと思いますが、今回の法改正で、高齢者の労働災害防止措置を努力義務化することとなりました。現在、高齢になって働く方、大…
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155岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
厚生労働省におきましては、高年齢者の安全対策につきましては、平成十六年頃から職場改善マニュアルを作るなどしてスタートさせておりますが、現在行っております取組は、まず、令和元年にエイジフレンドリーガイドラインというものを通達で策定をいたしまして、その中で、安全対策の担当者の明確化ですとか、リスクアセスメントの実施、安全衛生管理体制の確立、身体機能の低下を補う設備、装置の導入や、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理などの職場環境改善などを求めてきたところでございます。
また、翌令和二年度にはエイジフレンドリー補助金という補助金制度を創…
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