どうもありがとうございます。
ちょっと車椅子なので、着座にてお話をさせていただけることをお許しいただければ幸いです。
今回の改正により、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合には、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者等が含まれることとなり、連絡調整などの措置が対象になります。
建設現場において、現在も、個人事業者等も含めた連絡調整等の措置は実態として行われている場合が多いのですが、今回の改正により、法律上、義務として位置づけられることにより、元方事業者や関係請負人の認識が高まり、取組の実効性も高まることが期待できます。
これにより、例えば、建設現場の一人親方や機械を持ち込んで作業を行う個人事業者にとっては、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の作業者が危険な機械を運転する時間帯がいつなのかなどをあらかじめ認識することとなり、連絡不足等が招く災害の防止につながることから、労働災害のみならず、労働者と同じ場所で就業する個人事業者等も含めた現場全体の安全衛生水準の向上に資するものと考えております。
なお、御指摘の発注控えについては、先ほど申し上げたとおり、今回の改正による措置は、現在も実態として多くの現場において行われているものでありますから、元方事業者の過大な負担になるものではなく、個人事業者等に対する仕事の発注に直接の影響を及ぼすものではないと考えております。
以上でございます。
138
浜地雅一(公明)
時間でありますので、終わります。ありがとうございました。
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139
藤丸敏(自民)
次に、森下千里君。
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森下千里(自民)
質問の機会を頂戴いたしまして、ありがとうございます。自由民主党、森下千里です。
今回の労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、幾つか御質問させていただきます。
この法律は時代とともに何度も改正をされてきておりますが、それだけ働き方が変わったり、労働者の年齢や性別が変化していることも大きく関係しているのではないかなと感じております。
さて、そんな中でありますが、今回の法改正で、個人事業者を労働安全衛生法の保護の対象に取り込むこととなりましたが、早速ですが、どのような意義があるのかお伺いしたいということと、また、保護の対象になることで事業者サイド…
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- (上の発言)
141安安藤たかお(自民)厚生労働大臣政務官
どうもありがとうございます。
ちょっと車椅子なので、着座にてお話をさせていただけることをお許しいただければ幸いです。
今回の改正により、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合には、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者等が含まれることとなり、連絡調整などの措置が対象になります。
建設現場において、現在も、個人事業者等も含めた連絡調整等の措置は実態として行われている場合が多いのですが、今回の改正により、法律上、義務として位置づけられることにより、元方事業者や関係請負人の認識が高まり、取組の実効性も高まることが期待できます。
これにより、例えば、建設現場の一人親方や機械を持ち込んで作業を行う個人事業者にとっては、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の作業者が危険な機械を運転する時間帯がいつなのかなどをあらかじめ認識することとなり、連絡不足等が招く災害の防止につながることから、労働災害のみならず、労働者と同じ場所で就業する個人事業者等も含めた現場全体の安全衛生水準の向上に資するものと考えております。
なお、御指摘の発注控えについては、先ほど申し上げたとおり、今回の改正による措置は、現在も実態として多くの現場において行われているものでありますから、元方事業者の過大な負担になるものではなく、個人事業者等に対する仕事の発注に直接の影響を及ぼすものではないと考えております。
以上でございます。
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
本当に働く方々のコミュニケーションというのは大変に重要だなと、私自身も日頃から感じているところでございます。
今回の改正によって、注文者側では、作業間の連絡調整、まさに今おっしゃっていただいたとおりだと思いますが、措置対象に下請の個人事業者を含めることになりますと、個人事業者の側でも、使用する機械の自主点検を行うことや危険有害業務に就く際の特別教育、これを受講すること等の義務を負うことになりますが、まさに労働者の方が現場に行って準備ができておりませんでしたということがあってはならない、そういったところから、円滑な施行に向けて現…
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143岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、連絡調整に関しましては、今回の改正で、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者を含めていただき、連絡調整などの措置の対象とすることとしておりますが、この点は、現在でも建設現場におきましては、実態としては朝礼に一緒に入るような形で行われておりますので、引き続きその周知、指導に努めてまいりたいと考えております。
またほかに、今回の改正では、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけることとしておりま…
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森下千里(自民)
ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。
さて、今回の法改正によって、労働者と同じ場所で作業する個人事業者の方もこの労働安全衛生法の保護対象になるということになりました。その一方で、労働者と異なる場所で作業する個人事業者が法案に入っておりませんので、今後の課題になるんだというふうに思います。
働くという意味では、個人事業者であっても、場所、環境が違うというだけであっても、そのままでいいわけではないというふうに感じますので、是非ともこれは、厚労省としてどのように今後対策というか取組を進めていくのか、お聞かせ願いたいと思います。
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