ありがとうございます。
産業医が面接指導をしているとすると、少し古いデータになりますが、厚生労働省の産業医及び産業保健活動の現状と課題という資料には、嘱託産業医のうち、精神、神経領域が専門である者は一・八%と記載がありました。
もちろん、精神科医でなくても、産業医であれば、ある程度のメンタル不調の評価や指導はできるかもしれませんが、やはり精神科専門医のレベルではないはずです。岡本先生のように度々産業医として活躍されている先生もいらっしゃると思いますけれども、実際は違います。私の周りには、ごくまれにしかそういう活動に携わらない産業医の方もたくさんいらっしゃいます。
そして、事実、医師の面接指導を受けた労働者のアンケートでは、適切な指摘を受けられたが三一%、就業上の措置を講じてもらえたは一七・二%です。これは、本当に困っている労働者からしたら、決して高くない数字だと思います。
高ストレスの人を医師の面接指導までまず持っていけないことが今問題ですけれども、持っていけたとしても、同時に、医師の面接指導自体、その内容にも質にも改善点があると思いますので、是非、精神科専門医の割合の把握から、質を高める取組をお願いしたいと思います。
そして、小規模事業場でそもそもできるのかという質問をさせてください。
まず、ストレスチェックにかかる費用は、およそ幾らくらいでしょうか。また、集団分析は、プライバシーに配慮して原則十名以上でやることになっています。五十人未満の事業場では、一つの部署に二人ということも当たり前にあると思うんですよね。そういう場合はどのように分析を行うか、教えてください。
91井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェック結果の集団分析を実施している事業場割合は二八・七%であり、集団分析結果を活用した職場環境改善を実施している事業場の割合は二二・四%となっております。
また、五十人以上の事業場にはストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられておりますが、その報告結果によれば、令和五年に医師の面接指導を受けた労働者の割合は〇・四六%となっております。
厚生労働省としては、必要な方が医師による面接指導を受けられるよう、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
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92福福田徹(国民)
そうなんです。環境改善につなげたのが二二・四%ですよね。要は、七八%ぐらいは生かしていないです。そして、医師の面接指導を受けたのは〇・四六%。ほとんど医師の面接指導につながっていないですよね。
これは、義務だからやったけれども何も生かしていないと言ってもおかしくないぐらいの状況だと思っております。このような制度を今のまま小規模事業場にも義務として広げる、これは合理的な判断でないという意見があってもおかしくないと思うんですよね。
私は、ストレスチェック自体を否定したいわけでは全くありません。でも、ストレスチェックを行う現場の経営者、労働者からは、やはり…
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93井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師と規定しておりますが、診療科や専門分野に関する特段の限定は行っておらず、精神科を含め、診療科別の割合は把握しておりません。
面接指導を行うに当たりまして、労働者の勤務状況や職場環境を把握した上で助言を行うことが望ましいことから、厚生労働省が作成しているストレスチェック制度の実施マニュアルでは、事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨される、産業医の選任義務のない五十人未満事業場で実施する場合には、産業医資格を有する医師のいる地域産業保健センターを利用することが可能であるこ…
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- (上の発言)
94福福田徹(国民)
ありがとうございます。
産業医が面接指導をしているとすると、少し古いデータになりますが、厚生労働省の産業医及び産業保健活動の現状と課題という資料には、嘱託産業医のうち、精神、神経領域が専門である者は一・八%と記載がありました。
もちろん、精神科医でなくても、産業医であれば、ある程度のメンタル不調の評価や指導はできるかもしれませんが、やはり精神科専門医のレベルではないはずです。岡本先生のように度々産業医として活躍されている先生もいらっしゃると思いますけれども、実際は違います。私の周りには、ごくまれにしかそういう活動に携わらない産業医の方もたくさんいらっしゃいます。
そして、事実、医師の面接指導を受けた労働者のアンケートでは、適切な指摘を受けられたが三一%、就業上の措置を講じてもらえたは一七・二%です。これは、本当に困っている労働者からしたら、決して高くない数字だと思います。
高ストレスの人を医師の面接指導までまず持っていけないことが今問題ですけれども、持っていけたとしても、同時に、医師の面接指導自体、その内容にも質にも改善点があると思いますので、是非、精神科専門医の割合の把握から、質を高める取組をお願いしたいと思います。
そして、小規模事業場でそもそもできるのかという質問をさせてください。
まず、ストレスチェックにかかる費用は、およそ幾らくらいでしょうか。また、集団分析は、プライバシーに配慮して原則十名以上でやることになっています。五十人未満の事業場では、一つの部署に二人ということも当たり前にあると思うんですよね。そういう場合はどのように分析を行うか、教えてください。
95
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回義務化を検討しております、五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施につきましては、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部委託を推奨することとしております。
ストレスチェックの実施を外部委託する場合に、ストレスチェック自体の費用は労働者お一人当たり数百円から千円程度、そして、高ストレス者に対する医師の面接指導の費用は、五十人未満の事業所につきましては、地域産業保健センターに依頼された場合は無償で実施する方針でございます。
集団分析は、検査結果を集団ごとに集計、分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげるため…
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96福福田徹(国民)
ありがとうございます。
まず大切なポイントは、小規模事業場の場合は、恐らく、ほぼ間違いなく外部委託になると思います。もちろん、外部委託には業者があります。その業者が、小規模事業所は物すごく多いですので、物すごく仕事が増えるわけです。そこで、やはり外部委託する業者の質の担保、これがまず物すごく大事になってくると思います。
そして一方で、分析、改善が大切というにもかかわらず、小規模事業所の場合は分析自体が難しい。つまり、小規模事業所に対するストレスチェックの効果というのは、今までやっていた大規模事業場に比べて下がる可能性があるんですよね。そこは、小規模事…
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97
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど委員が御指摘ありましたように、職場環境の改善につなげていくことは大変重要でありますが、令和五年度の労働安全衛生調査によれば、集団分析結果を活用した職場環境改善を実施している事業場はいまだ二二・四%にとどまっているという現状がございまして、その取組の促進が課題だというふうに認識しております。好事例の収集であったり周知であったり研修の実施など、必要な対策を講じていきたいというふうに考えております。
また、メンタルヘルス不調は、職場以外における要因も含めて複合的な要因が関わるものでございまして、休職数等を目標値として設定することは難しいというふうに考え…
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