日本共産党の田村貴昭です。
最初に、B型肝炎被害者救済について質問します。
集団予防接種の注射器の使い回しによって蔓延したB型肝炎。被害者、患者はほぼ完治することのない病と闘い、さらに、多くの方が賠償請求権が消滅する二十年の除斥期間で給付金が大幅に減らされることに苦しんでおられます。
九州三県の患者が国を訴えている二審の裁判で、三月十八日、福岡高等裁判所は、肝炎再発を繰り返す場合でも救済の対象とする和解案を示しました。
これを受けて、原告団、弁護団は、四月十日、福岡厚労大臣に対して要望書を提出しました。大臣、御存じですね。国が裁判所の見解を受け入れて、協議を前に進めて、そして除斥適用によって救済を阻まれている原告らを救済することを求めておられます。
大臣、要請に応えて、除斥期間の問題、解決すべきではありませんか。
303野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
なかなか、障害者施策の範囲を超えるようなお話をいただいた気がするので、ちょっとお答えしづらい面もございますけれども。やはり、何がしか自分の居場所とかあるいはこういった人のつながりを持てない、そういうところの不調からいろいろなところで行き場を求めてしまうというところがあると思いますので、そういう意味では、ちょっと障害者施策という範囲を超えますけれども、やはり世の中でいろいろな居場所をつくるとか、落ち着いて自分の居どころを見つけられる、こういった取組をいろいろ進めていくことが必要なのかなと思います。
そうしたもろもろ、世の中との葛藤…
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304八八幡愛(れいわ)
ありがとうございます。
厚生労働省としてのどこまでの範囲とおっしゃっていたんですけれども、やはり本当にこういった問題、人の心というのはそれこそ一言では語れないですので、いろいろなところが、省庁なんかが連携しながら社会を構築していかないといけないなと私もいつも考えております。
先日も依存症についての議連にも参加してきたんですけれども、やはり厚生労働省だけじゃ解決できない問題というのがたくさんあるんですね。やはりギャンブル依存症であったり、アルコール依存症であったり、様々あるんですが、本当にいろいろなところと連携しながら、一つずつ解決をしていきたいなと思…
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305
藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
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- (上の発言)
306
田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
最初に、B型肝炎被害者救済について質問します。
集団予防接種の注射器の使い回しによって蔓延したB型肝炎。被害者、患者はほぼ完治することのない病と闘い、さらに、多くの方が賠償請求権が消滅する二十年の除斥期間で給付金が大幅に減らされることに苦しんでおられます。
九州三県の患者が国を訴えている二審の裁判で、三月十八日、福岡高等裁判所は、肝炎再発を繰り返す場合でも救済の対象とする和解案を示しました。
これを受けて、原告団、弁護団は、四月十日、福岡厚労大臣に対して要望書を提出しました。大臣、御存じですね。国が裁判所の見解を受け入れて、協議を前に進めて、そして除斥適用によって救済を阻まれている原告らを救済することを求めておられます。
大臣、要請に応えて、除斥期間の問題、解決すべきではありませんか。
307
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
B型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給につきましては、慢性肝炎の発症後、民法上の除斥期間であります二十年が経過し国の損害賠償責任が消滅した方でありましても、減額した給付金を支給するといった政策的な対応を行っているところでございます。
この除斥期間の起算点につきましては、令和三年の最高裁判決におきまして慢性肝炎が再発した場合の考え方が示されたことを受けまして、判例で示されたものと同様と考えられる事例につきまして、既に昨年八月から救済を開始したところでございます。
現在、福岡高裁の仲介の下、国と弁護団及び原告団との間で協議を行わせていただいているところで…
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308
田村貴昭(共産)
昨年九月、読売テレビで「B型肝炎「二十年の壁」時効に挑む患者たち」という報道番組がありました。この番組で紹介された長崎県諫早市の原告、宇都秋伸さんは、小学校六年生のときに体調が悪化しました。
ここから本当に大変なんですけれども、大臣、聞いてください。三十六歳になるまで八回の入退院を繰り返したそうです。現在六十七歳です。病気に感染したのは国の責任だということで、十二年前に裁判に訴えました。しかし、除斥二十年の壁で、和解金の提示は僅か百五十万円だった。これまでの治療費にも満たない額であったと。先ほどは減額した補償という話があったんですけれども、話にならない…
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309
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、患者さんが苦しんでおられるということについては十分認識をしてございます。
その上で、先ほども申し上げましたように、民法上の除斥期間であります二十年を経過し国の賠償責任が消滅した方であっても、今、減額はした上ででありますが、給付金を支給するといった政策的な対応を行わせていただいているということでございます。
除斥ということの扱いについては、最高裁の判断においてもそこについては、それについて御指摘がなされていないわけでありまして、あくまでも起算点をどう考えるかということでございますから、そういった点も含めて今後様々な検討がされるというふうに承知をし…
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