内山博之厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)

お答えいたします。

現在、民間事業者による様々な消費者向けの検査サービス、いわゆるDTCが存在しているということは承知をしてございます。

一般論といたしまして、疾患の罹患可能性の提示や診断等の医学的判断を行うことについては、医師以外による医業を禁止する医師法に抵触するおそれがあるというふうに考えてございます。

このため、民間事業者による消費者向け検査サービスについては、関係法令を遵守した適切な検査の提供を担保するため、本年三月に、健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドラインの見直しを行いまして、医師以外による医業を禁止する医師法第十七条の解釈の明確化や、適法事例や違法事例の明確化を行ったところでございます。

このガイドラインは、遺伝子分野における検査サービス、DTCにも同様に適用されるものでございまして、その内容や、その他関連するルールの周知等の取組につきましては、先ほど申しました基本計画への記載も検討しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

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