大西健介 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)

今御答弁があったとおりなんですけれども、例えば、厚労省に設置されている精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会において、令和六年度から七年度の厚生労働科学研究の結果についてヒアリングしているんですけれども、ここでも、対面診療とオンライン診療は非劣性であるという結果が報告をされています。

私は、その効果に劣るところがないならば、先ほど言ったようにメリットも大きいので、精神科領域において適切な形で活用を進めていただきたいと思っているんですけれども、ところが、ここにたくさん条件がいろいろついてしまうと、結果として、患者にとっては実際には使えないものになってしまうんじゃないかということを懸念をしております。

この点、例えば初診オンライン診療を精神保健指定医に限定してはどうかという意見がありますけれども、そもそも精神保健指定医というのは、本来、患者本人の意思によらない入院であったりとか行動制限の判定を行う役割を持たされているのが精神保健指定医であって、適切なオンライン診療を行えるかどうかということとは余り関係ないと思うんですね。

また、精神保健指定医は数も限られていて、初診オンライン診療を精神保健指定医に限定すれば解禁のメリットが限定的になってしまうおそれがあるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

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