今、大臣の答弁の中で、科学的知見の話がありました。引き続き科学的知見の収集に努めるということですけれども、以前に厚生労働省が加熱式たばこにおける科学的知見という資料を出しているんですけれども、それによれば、現時点までに得られた科学的知見として、加熱式たばこ喫煙時の室内におけるニコチン濃度は紙巻きたばこに比べて低い、加熱式たばこの主流煙に含まれる主要な発がん性物質の含有量は紙巻きたばこに比べて少ないというふうになっています。ただ、まだそれが結論までは至っていないということだと思うんです。
今回、ただ、税差をなくすということは、政府は、加熱式たばこと紙巻きたばこの健康影響は同じであると科学的に結論づけたということなのかどうなのか。先ほどの答弁では、まだ引き続き科学的知見については収集するんだということでしたけれども、改めて確認したいと思います。
55
藤丸敏(自民)
次に、大西健介君。
この発言のページ
56
大西健介(立憲)
おはようございます。立憲民主党の大西健介です。
前回、ちょっと質問時間が足りなくてできなかった件から始めたいと思うんですが、たばこの話です。
五月一日から加熱式のたばこが二十円値上がりをします。政府・与党は、防衛力強化の財源確保のために、来年度も加熱式たばこの税率を更に引き上げて、紙巻きたばこと税差をそろえていくという方針であります。
これに対して海外では、加熱式たばこは、紙巻きに比べて健康リスクが低い、いわゆるハームリダクション製品とされていて、欧米諸国を中心に、税制を優遇する、そういう国も多いと聞いております。
この点、まず、たばこ政策に関し…
この発言のページ
57
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員御指摘がございましたハームリダクションにつきましては、一般的には、使用の中止ではなく、使用による健康への影響を減らすという公衆衛生上の政策アプローチのことをいい、たばこ対策の文脈の中では、低リスク製品への転換という意味で使用されてございます。具体的には、紙巻きたばこから加熱式たばこへの置き換えを進めるべきとの御意見を頂戴する際に用いられているものと承知をしております。
加熱式たばこにつきましては、現時点で紙巻きたばこと比較して健康影響が低いとの十分なエビデンスは得られていないことから、現時点では、種類を問わず、喫煙率の減少や受動喫煙の防止に関する取…
この発言のページ
- (上の発言)
58
大西健介(立憲)
今、大臣の答弁の中で、科学的知見の話がありました。引き続き科学的知見の収集に努めるということですけれども、以前に厚生労働省が加熱式たばこにおける科学的知見という資料を出しているんですけれども、それによれば、現時点までに得られた科学的知見として、加熱式たばこ喫煙時の室内におけるニコチン濃度は紙巻きたばこに比べて低い、加熱式たばこの主流煙に含まれる主要な発がん性物質の含有量は紙巻きたばこに比べて少ないというふうになっています。ただ、まだそれが結論までは至っていないということだと思うんです。
今回、ただ、税差をなくすということは、政府は、加熱式たばこと紙巻きたばこの健康影響は同じであると科学的に結論づけたということなのかどうなのか。先ほどの答弁では、まだ引き続き科学的知見については収集するんだということでしたけれども、改めて確認したいと思います。
59
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
税制については財務省の所管でございますが、今の制度におきましては、加熱式たばこと紙巻きたばこの間で税負担に差がございますのは、紙巻きたばこは単純にその本数に応じて課税されるのに対しまして、加熱式たばこは、製品重量などに応じ、紙巻きたばこ何本分になるかを換算した上で課税される仕組みとなっていることによるものでございまして、健康影響を考慮して税率が設定されているものではございません。
また、今回見直しを行う際に当たっても、加熱式たばこの市場シェアが拡大している中で、紙巻きたばこと同様の価格帯で販売され、かつ、代替性が高いにもかかわらず、加熱式たばこの税負担…
この発言のページ
60
大西健介(立憲)
今まさに答弁の中でもおっしゃったように、どんどん加熱式のシェアが高まっているんですよね。ただ、先ほどの答弁によれば、別に科学的知見ではなくて、税差を解消するというのは、それとは関係ないということが確認できたと思いますが、最初に言ったように、ハームリダクションということを考えるならば、もし本当に紙巻きよりも加熱式の方が害が少ないんだったら、それに誘導していくというのは一つ考えられることなので、是非、科学的知見をしっかり出していただきたいんですが、結局、今答弁にあったように、財務省は、加熱式たばこと紙巻きたばこの税差解消の理由としては、同種同等なものには同様…
この発言のページ
61
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
加熱式たばこにつきましては、健康増進法の改正の際、主流煙による健康被害は明らかであったものの、受動喫煙での長期的な健康影響を予測するのは困難であったことから、経過措置として、加熱式たばこ専用の喫煙室内で飲食等を行うことを可能としたところでございます。
加熱式たばこと紙巻きたばこの間で税に負担があることは健康影響を考慮したものではないということは先ほど申し上げたとおりでございますが、厚生労働省といたしましては、健康増進法の施行後五年の検討規定を踏まえまして、加熱式たばこの健康影響について調査研究を進めるとともに、施行の状況について検討を行うなど、受動喫煙…
この発言のページ