日本維新の会の阿部圭史でございます。
本日は、薬機法改正案に関連して質問をいたします。
まずは、いわゆる零売薬局についてお伺いしたいと思います。我々日本維新の会については、やはりセルフメディケーション、先ほど来お話に出ていますけれども、セルフメディケーションの推進、薬剤師の職責の向上、そういったことが非常に重要だと思っておりまして、そういった観点からお伺いをしたいと思います。
本法案の条文の中で三十六条の三、二項二号を読みますと、次のように書いてあります。「医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」、こう書いてありますけれども、この条文には零売薬局という文言若しくは零売という文言自体はないものの、この条文の存在によって初めて零売薬局という存在が、政府が初めて法的に認めたということになるのかなというふうに思っております。もしそうであれば、セルフメディケーションの推進や薬剤師の職責の向上という観点から望ましいものでもあるんだろうというふうには思っております。
そこで、零売薬局と本法案の関係について伺います。本法案は、初めて法的に零売薬局という存在を政府が認めたということで理解してよろしいんでしょうか。大臣、お願いいたします。
232鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今、大臣からも御答弁いただきましたように、令和八年度診療報酬改定に向けて検討を進めることになりますが、これまでの薬価制度改革や保険医療材料制度改革の議論については、公開の場である中医協で議論を行い、その過程で関係団体からのヒアリングも実施した上で、透明性を持って進めてきたところでございます。
お尋ねの再生医療等製品のイノベーション評価の在り方につきましても、同様に、中医協で関係団体の意見を丁寧にお伺いしながら検討を進めていきたいと思っております。
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233池池下卓(維新)
一応言質をいただいたということで、しっかり進めていただくようお願いしたいと思います。
ちょっともう時間がありませんので、本来は高額療養の話を一つしたかったんですけれども、要望にとどめておきたいかなと思います。
本日も、井坂先生の方からも御質問がありました。当事者団体の患者さんからのアドボカシーというか意見聴取、これは一定、大臣の方からも、医療保険部会におきまして聞いていただく、これは評価させていただきたいと思います。その質問はもう答えが出ていますので、割愛させていただきたいと思うんです。
私が予算委員会のときに総理に質問したところによりますと、患者…
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234
藤丸敏(自民)
次に、阿部圭史君。
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- (上の発言)
235阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史でございます。
本日は、薬機法改正案に関連して質問をいたします。
まずは、いわゆる零売薬局についてお伺いしたいと思います。我々日本維新の会については、やはりセルフメディケーション、先ほど来お話に出ていますけれども、セルフメディケーションの推進、薬剤師の職責の向上、そういったことが非常に重要だと思っておりまして、そういった観点からお伺いをしたいと思います。
本法案の条文の中で三十六条の三、二項二号を読みますと、次のように書いてあります。「医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」、こう書いてありますけれども、この条文には零売薬局という文言若しくは零売という文言自体はないものの、この条文の存在によって初めて零売薬局という存在が、政府が初めて法的に認めたということになるのかなというふうに思っております。もしそうであれば、セルフメディケーションの推進や薬剤師の職責の向上という観点から望ましいものでもあるんだろうというふうには思っております。
そこで、零売薬局と本法案の関係について伺います。本法案は、初めて法的に零売薬局という存在を政府が認めたということで理解してよろしいんでしょうか。大臣、お願いいたします。
236
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
これまでも認められてきたそういった扱いについて、法律上初めて位置づけるということにおいては、委員が御指摘のとおりでございます。
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237阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
まさに法的に初めて位置づけられたということだと思います。
また、この条文にやむを得ない場合とありますが、やむを得ない場合の零売というのは、いわゆる適切な零売ということについて言っているということで理解してよろしいんでしょうか。大臣、お願いいたします。
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238
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今日の質疑でも、やむを得ないというのはどういう場合を指すのかということをもっと明確にすべきだという御議論をいただいてきました。
適切なということが何をもって適切なということについても、そこはなかなか定義が難しいところでございますが、いわゆる零売については、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などを念頭に、薬剤師の判断の下、適正な使用のための必要最小限の数量に限って販売できることとしてきたものでございます。
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