森ようすけ (国民民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

御答弁いただき、ありがとうございます。

大きな違いは、受講期間の違いというところを挙げていただいたと思います。受講期間が一年未満のものについては特定一般教育訓練で、一年以上のものについては専門実践教育訓練、こちらの対象になるということだと思います。大型、中型の免許は、多分、取得期間が一年に満たないので、特定一般教育訓練に該当するというような整理だというふうに理解させていただきました。

もう少し細かく教えていただきたいんですけれども、専門実践教育訓練の中にデジタル関係の講座というのも含まれております。デジタル関係の講座というのは、多分、一年以上の受講期間ではないというふうに認識しております。そこで、専門実践教育訓練の要件として、必ずしも受講期間が一年以上である必要はなくて、一年未満でも対象になっているものがあるというふうに認識しているんですけれども、一年未満の場合においても専門実践に含まれるというところは、どういった基準でなされるんでしょうか。お願いいたします。

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