鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

お答えいたします。

先ほど、マクロの数字では多く利用している状況にはないという話をしましたが、やはり個別のケースでいろいろな問題があるのであれば、そこはしっかり対応していかなきゃいけない、このように思っているところでございます。

日本の医療保険を利用する目的を隠して在留資格を取得し、高額療養費や海外療養費を受給しているケース、これも大変申し訳ございません、実態の把握が難しく、国として具体的な件数等のデータは持ち合わせてございません。

一方で、例えば外国人の被保険者については、平成三十年一月から、厚生労働省と法務省が連携し、国民健康保険の加入から一年以内に高額療養費や海外療養費の支給申請を行った場合などにおいて、例えば、在留資格が留学であるにもかかわらず通学している様子がない場合ですとか、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される場合に、保険者である市町村から出入国在留管理局に通知する取組、こういったことを実施しております。

当該通知が行われたケースについては、平成三十年一月から令和五年五月まで三十一件というふうに承知をしております。

前後のやりとり

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