お答え申し上げます。
請求の手続につきましては、居住をされている市区町村で受付をした後、居住地の都道府県を経由をいたしまして、戦没者の方が除籍をされたときの都道府県で裁定を行っているということでございます。裁定の都道府県で審査が可決された場合には、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行いまして、その後、日本銀行の代理店を通じまして、国債が市区町村に引き渡されるというふうな形になるということでございます。
御遺族の方の高齢化が進む中で、請求手続の簡素化等々を図ることは重要であるというふうに考えております。
87沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
次に、度々今質問がありましたけれども、記名式国債の形で支給をされています。特に、記名式国債の形で弔慰を表している理由をお聞かせいただきたいというところと、これまでの質問にもありましたけれども、選択ができるような、そういった形を考えているのかどうか、そういったことに関してもお聞きしたいと思います。お願いいたします。
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88岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
記名国債で支給をしている理由ということでございますが、特別弔慰金につきましては、国として弔慰の意を受給者の方に一層実感いただけるように、制度の創設以来、記名国債という、形のあるものということで支給をしてきているというところでございます。
支給の方式について様々な御意見があるのではないかということでございますが、先ほど来申し上げましたように、平成二十七年から全都道府県で受給者を含む関係者に対してヒアリングをさせていただきまして、国債による支給を望む声を多くの方からいただいたということでございます。具体のお声としましては、ほかのお金…
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89沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
是非、様々な意見を取り入れていただいて、引き続き、今後、継続の予定があれば柔軟な対応というのもお願いしたいと思います。
また次に、弔慰金に関しては、これまでも、申請の手続の煩雑さや、あるいは申請から給付までに非常に時間がかかるといった課題もありました。まず、申請の、請求の手続の現状についてお示しをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
90岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
請求の手続につきましては、居住をされている市区町村で受付をした後、居住地の都道府県を経由をいたしまして、戦没者の方が除籍をされたときの都道府県で裁定を行っているということでございます。裁定の都道府県で審査が可決された場合には、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行いまして、その後、日本銀行の代理店を通じまして、国債が市区町村に引き渡されるというふうな形になるということでございます。
御遺族の方の高齢化が進む中で、請求手続の簡素化等々を図ることは重要であるというふうに考えております。
91沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
今お示しいただいたように、手続が、ステップが多くて非常に煩雑ということで、今、御遺族の方が高齢化が進む中で、なるべく簡便で速やかな支給が求められていると思います。簡便化という意味では、公明党はこれまでも、オンラインでの申請であるとか、あるいは事務のDX化というのも求めてまいりました。
今、政府は特別弔慰金のオンライン化を進めていると認識しておりますが、具体的にどのような請求方法が運用されるのか、また、今回の支給においても新たな請求方法、支給の方法を運用される予定か、お聞かせいただきたいと思います。
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92岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御遺族の方が高齢化が進む中で、やはり手続の簡素化といったことを図ることが大事だと思っております。
このため、次期の特別弔慰金請求のオンライン化というものにつきましては、令和七年の十月から、マイナポータルのぴったりサービスというものを活用いたしまして、請求書などの提出ができるように検討を行っているところでございます。利用の開始に向けて、デジタル庁あるいは自治体と協力をして、適切に準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
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93沼沼崎満子(公明)
新たな請求方法にもなると思いますので、特に、高齢の受給される方が手続で困らないような対応というのも併せてお願いしたいと思います。
また、事務の短縮に関しては、ほかに何か取組が具体的にございましたら、追加でお示しいただきたいと思います。
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