御答弁いただき、ありがとうございます。是非検討を進めていただければと思います。
次の質問ですけれども、前回の法改正で、支給回数が、十年償還の国債一回から今回のような五年償還の国債二回に変更がされたところでございます。弔慰を表する機会が増えるというメリットがある一方で、自治体にとっては、事務負担が二回に増えるわけですから、自治体の事務負担が増えるというようなデメリットも存在しているかと思います。
この五年ずつ二回、分けて支給するというような運用が十年間なされたわけでございますが、自治体の事務負担も含めて、こうした支給方法についてどのように評価をされていますでしょうか。お願いいたします。
72岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金につきましては、記名国債をお渡ししたときに弔慰の意をお示ししているというふうに考えておりますが、償還の途中などで受給者の方が亡くなった場合には、国債は既に有価証券として受給者の所有となっているということでございますので、ほかの財産と同じく、民法の一般原則に従って、受給者の相続人が相続することはあるというふうに認識をしております。
本法案、今回の法案の検討に当たりましては、十年前の平成二十七年にいただいた附帯決議を踏まえまして、制度の在り方について早期に検討を開始する観点から、平成二十七年から三十年にかけて、全都道府県で…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
ヒアリングの結果、国債の発行を求めるという人が多いというのは、これまでの質疑で皆さんが指摘されていましたとおり、それは受け取っている人はそういうふうに言うと思いますので、今後、次の十年間も見据えて、しっかり、この在り方というのはどうなのかというのは検討を進めていただきたいと考えております。
例えば、一つの方向性として、五年償還の国債ではなくて、スパンを短くして、弔慰を表する回数を増やしていくというような対応も一つの案かというふうに思っております。五年ではなく、もう少し短くしていくというような方向性でございます。…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、特別弔慰金につきましては、記名国債をお渡ししたときに弔慰の意をお示ししていると考えておりますが、償還の途中などで受給者の方々が亡くなった場合においては、国債は既にもう有価証券として受給者の所有となっておりますため、他の財産と同じく、民法の一般原則に従い、受給者の相続人が相続することがあるというふうに認識をしております。
今回の法案につきましては、御遺族の皆様の声を受け止めた上で、御遺族の御負担等も考慮しながら、前回に引き続き、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式により提案させていただいておりますが、将来の制度をどうするかにつきましては、今後…
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。是非検討を進めていただければと思います。
次の質問ですけれども、前回の法改正で、支給回数が、十年償還の国債一回から今回のような五年償還の国債二回に変更がされたところでございます。弔慰を表する機会が増えるというメリットがある一方で、自治体にとっては、事務負担が二回に増えるわけですから、自治体の事務負担が増えるというようなデメリットも存在しているかと思います。
この五年ずつ二回、分けて支給するというような運用が十年間なされたわけでございますが、自治体の事務負担も含めて、こうした支給方法についてどのように評価をされていますでしょうか。お願いいたします。
76岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金の支給に当たりましては、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式に改めたということでございますが、これについては、国として弔慰の意を表する機会を増やすという観点から実施したものでございますが、自治体に対しても、提出書類の削減やシステムを活用した自治体の事務処理の支援などを通じて、その負担軽減に努めているところでございます。
自治体の事務負担につきましては、特別弔慰金の支給継続に向けまして、その改善方策を全都道府県の担当者の御意見を聞きながら継続して検討してきているというところでございまして、今回の法案が成立をした暁に…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
提出書類の削減でしたり事務処理の効率化、是非とも進めていただければと思います。
また、この弔慰金は、記名方式の国債の発行という形でされているわけでございますが、国債の償還手数料であったり交付の手数料、そういった記名国債ならではの手数料負担というのも生じているというふうに思っております。
自治体の事務委託費も含めて、国債発行による手数料、これはどの程度かかっているのでしょうか。お願いいたします。
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78辻辻貴博財務省理財局次長
お答え申し上げます。
まず、特別弔慰金支給のための国債発行に係る手数料でございますが、本法案が成立した場合、令和八年度から償還が開始されることになるわけでございますが、令和八年度の償還事務取扱手数料、これは二・一億円、それから交付事務取扱手数料は一億円と見込んでおります。
それから、国債発行自体に関する手数料ではございませんが、委員からも御指摘ございました、都道府県に委託しております裁定事務等の委託費として、これは、所管省庁であります厚生労働省において、令和七年度予算に十・四億円を計上していると承知しております。
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