国民民主党の森ようすけでございます。
通告に従いまして順次質問してまいりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
今年は戦後八十年を迎えるわけですが、これまでと同様に戦没者の遺族に対して弔慰を表する特別弔慰金を支給することは、重要なことであると考えております。
一方で、法の施行に当たっては、弔慰が適切に示されることや、効率的に実施することも重要であると考えております。前回改正時の十年前の附帯決議でもそうした観点での指摘がされておりましたので、そうした附帯決議も踏まえながら、本日は質問させていただきます。
まず、本来であれば給付の対象ではない家族が給付金を受け取るケースがあるということでございます。
特別弔慰金として支給されるのは国債でございます。この国債を受け取った方が亡くなった場合は相続されまして、相続を受けた方は必ずしも、特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰を表すべき方とは限らないわけでございます。
そこで、まず質問ですけれども、こうしたように、相続により本来支給対象ではない相続人が弔慰金を受け取る件数、割合はどの程度ございますでしょうか。お伺いいたします。
66
本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
決して迷惑ではございません。
防衛省といたしましては、各国会議員の方々、そして政務三役の方々に御案内を申し上げているところでございます。
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67阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
しっかりとそういったことも出席をして、国全体として、こういった戦没者、戦死者、そして自衛官の方々を守っていただきたいというふうに思っております。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
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68
藤丸敏(自民)
次に、森ようすけ君。
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- (上の発言)
69
森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。
通告に従いまして順次質問してまいりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
今年は戦後八十年を迎えるわけですが、これまでと同様に戦没者の遺族に対して弔慰を表する特別弔慰金を支給することは、重要なことであると考えております。
一方で、法の施行に当たっては、弔慰が適切に示されることや、効率的に実施することも重要であると考えております。前回改正時の十年前の附帯決議でもそうした観点での指摘がされておりましたので、そうした附帯決議も踏まえながら、本日は質問させていただきます。
まず、本来であれば給付の対象ではない家族が給付金を受け取るケースがあるということでございます。
特別弔慰金として支給されるのは国債でございます。この国債を受け取った方が亡くなった場合は相続されまして、相続を受けた方は必ずしも、特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰を表すべき方とは限らないわけでございます。
そこで、まず質問ですけれども、こうしたように、相続により本来支給対象ではない相続人が弔慰金を受け取る件数、割合はどの程度ございますでしょうか。お伺いいたします。
70岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
前回の第十一回特別弔慰金につきましては、令和二年十月から令和四年九月までの二年間に、国債の記名の変更が行われた総数は四万八千六百二十三件となっておりまして、調査をした対象件数全体は七十万件弱ですが、その約七%程度ということでございます。
この中には、相続人が法律に規定する特別弔慰金の給付対象者である場合も含まれますが、委員御指摘のように、特別弔慰金の給付対象者以外の方が相続している件数がどの程度あるかについては、把握はしていないということでございます。
なお、記名変更先の続き柄でございますが、九五%以上は記名者の方の配偶者と子…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
調査が難しいということで、国債の記名変更の件数を報告いただいたわけですけれども、この七%という数字、多いのか少ないのか、人それぞれ判断はあると思いますけれども、今後、弔慰金の受給者の高齢化がますます進んでくるわけで、相続人が給付金を受け取るケース、これが増加してくるものというふうに予想しているところでございます。
また、相続の九五%ですかね、それが子供であったり配偶者であるということも御答弁いただきましたが、やはり、配偶者、子供であっても、法律で本来規定している弔慰金を渡すべき対象者にはなっていないわけでござい…
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72岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金につきましては、記名国債をお渡ししたときに弔慰の意をお示ししているというふうに考えておりますが、償還の途中などで受給者の方が亡くなった場合には、国債は既に有価証券として受給者の所有となっているということでございますので、ほかの財産と同じく、民法の一般原則に従って、受給者の相続人が相続することはあるというふうに認識をしております。
本法案、今回の法案の検討に当たりましては、十年前の平成二十七年にいただいた附帯決議を踏まえまして、制度の在り方について早期に検討を開始する観点から、平成二十七年から三十年にかけて、全都道府県で…
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