ありがとうございます。
私の祖父は軍医、祖母は教員として、それぞれ大陸に渡り、そして帰還した引揚者でした。祖父は私が生まれる前に亡くなり、祖母は約三年前、鬼籍に入りました。満百歳でした。今回の法案により弔慰金の給付を受ける方々に思いをはせると、まさしく私の祖母とそう遠くない年代の方々なのだろうと理解しております。
遺族の方々の高齢化などを踏まえ、前回、平成二十七年の法案審議の際には、弔慰金の支給に当たり、手続の簡素化に努めるという附帯決議がなされていると承知しております。申請から受取までに時間を要しているという指摘もあると存じます。半年といったケースもあれば、一年を超えてしまうケースもある。
七十年の際には、申請を行っていなかった、支給が認められていなかった、こうした方々からの申請については、戦没者の方との関係性の特定など、さきの大戦当時の情報に遡って確認を行わなければならないため、時間を要することは容易に想像ができます。一方、申請を行ったことがあり、支給を認められた方々についてはいかがでしょうか。
前回の法案審議の際にも議論になった所要時間の短縮、手続の簡素化、これらについて、今回の弔慰金の給付に当たってはどのように対応する予定でしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
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藤丸敏(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
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福田かおる(自民)
自由民主党の福田かおるです。
戦後八十年に当たり、国内外で犠牲になられた全ての方々に哀悼の意を表します。苦難と犠牲の上に今の日本があること、平和な日本を引き継いでいくには甚大な努力が必要であること、改めて感じております。
さきの大戦は、私も、そして私の両親も生まれる前のことになっております。他界した私の祖父母の世代もまだ若者だった頃の、遠い昔の話となりつつあります。語り手の皆様も少なくなる中、八十年といった節目も捉まえ、過去の苦難に思いをはせ、記憶にとどめ続ける習慣をつくっていくことが大切なのだと感じております。
今回の法案、これはまさに、さきの大…
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吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答えを申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給をしているものでございます。
戦後八十年に当たる令和七年には、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えるということから、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金の支給を継続するための法改正を行うものでございます。
今回の法案では、五年償還の額面二十七万五千円の記名国債を五年ごとに二回お渡しするということにしておりま…
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- (上の発言)
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
私の祖父は軍医、祖母は教員として、それぞれ大陸に渡り、そして帰還した引揚者でした。祖父は私が生まれる前に亡くなり、祖母は約三年前、鬼籍に入りました。満百歳でした。今回の法案により弔慰金の給付を受ける方々に思いをはせると、まさしく私の祖母とそう遠くない年代の方々なのだろうと理解しております。
遺族の方々の高齢化などを踏まえ、前回、平成二十七年の法案審議の際には、弔慰金の支給に当たり、手続の簡素化に努めるという附帯決議がなされていると承知しております。申請から受取までに時間を要しているという指摘もあると存じます。半年といったケースもあれば、一年を超えてしまうケースもある。
七十年の際には、申請を行っていなかった、支給が認められていなかった、こうした方々からの申請については、戦没者の方との関係性の特定など、さきの大戦当時の情報に遡って確認を行わなければならないため、時間を要することは容易に想像ができます。一方、申請を行ったことがあり、支給を認められた方々についてはいかがでしょうか。
前回の法案審議の際にも議論になった所要時間の短縮、手続の簡素化、これらについて、今回の弔慰金の給付に当たってはどのように対応する予定でしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
7岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金の請求におきましては、請求者の支給順位を確認するために、請求書に加えまして、現況の申立て書というものを提出をしていただいているところでございます。令和二年四月から請求開始となりました第十一回特別弔慰金からは、前回受給された方が請求を行う場合には、その際に提出をした現況申立て書を市区町村が保管しているときはその写しを利用できるということにいたしまして、その旨を市区町村に周知を行ってきたところでございます。
御高齢となられました御遺族の御負担を考慮いたしますと、請求手続の簡素化を行うことは重要であることから、今回の法案が成…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
特に、前回も申請し支給が認められている方々については、所要時間の短縮、手続の簡素化が行いやすいと思っております。お話しいただきました現況申立て書や戸籍など、同じような書類については流用することができるかと思います。現場で事務手続に当たっておられる市町村、そして都道府県の職員の方々にもしっかりと内容を周知していただければと思います。
そして、残念ながら、前回お受け取りになった遺族の方が御高齢で亡くなられてしまったというケースもあるかと承知しています。こうしたケースについては、ほかの受給資格を有すると思われる方が御存命の場合、どの…
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9岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
戦没者等の御遺族が特別弔慰金を受給していただけるよう、特別弔慰金の制度周知の取組をしっかり行っていくということが重要であると考えております。
具体的には、政府広報を活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報を実施するほか、都道府県や市区町村の広報誌への掲載の依頼、日本遺族会に対し制度の周知依頼などを行うこととしております。こうした取組によりまして、前回受給者がお亡くなりになった場合におきましても、受給資格を有するほかの御遺族の方が特別弔慰金を受給していただけるよ…
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