阿部圭史 (日本維新の会)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)

これは、基本的には、社会保険医療協議会法ですとか健康保険法、そういったことに諮問と答申というのは書いてあるわけですね。

ただ一方で、私が思うに、この諮問と答申、答申の後に療養の給付を定めることについては、一種、断絶があるんじゃないかなというふうに認識をしております。

例えば、先ほどの医療保険部会の話を踏まえますと、審議会の意見は意見としてお伺いをして、最後は、まあ二大臣の合意でということでしたので、ある程度の裁量権を持って厚労大臣が決めることができるということなんだろうと思っております。要するに、厚生労働大臣は、療養の給付に係る、社会保険医療協議会法の定める中医協の答申については、この答申の内容を四角四面にそのまま踏襲をして定めなければならないというわけではないのではないか。

これについて、最終的な内容について、厚労大臣に最終的な裁量と権限があるというふうに認識しておりますけれども、まずは法制局にお伺いをしたいと思います。一般的に、諮問と答申の関係について、答申というのは、あくまで意見を聞きましたということという理解でよろしいんでしょうか。

前後のやりとり

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