これは、基本的には、社会保険医療協議会法ですとか健康保険法、そういったことに諮問と答申というのは書いてあるわけですね。
ただ一方で、私が思うに、この諮問と答申、答申の後に療養の給付を定めることについては、一種、断絶があるんじゃないかなというふうに認識をしております。
例えば、先ほどの医療保険部会の話を踏まえますと、審議会の意見は意見としてお伺いをして、最後は、まあ二大臣の合意でということでしたので、ある程度の裁量権を持って厚労大臣が決めることができるということなんだろうと思っております。要するに、厚生労働大臣は、療養の給付に係る、社会保険医療協議会法の定める中医協の答申については、この答申の内容を四角四面にそのまま踏襲をして定めなければならないというわけではないのではないか。
これについて、最終的な内容について、厚労大臣に最終的な裁量と権限があるというふうに認識しておりますけれども、まずは法制局にお伺いをしたいと思います。一般的に、諮問と答申の関係について、答申というのは、あくまで意見を聞きましたということという理解でよろしいんでしょうか。
228
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
行政手続の正当性の観点でいいますと、先ほど局長が答弁させていただいたとおりでございます。
そして、今後の見直しの再検討の議論の場としましては、医療保険部会を想定してございますが、様々御意見をいただいているところでございますから、どういう形で御意見を伺いながら、どこで議論するかということについても、よく検討していきたいと考えています。
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229阿阿部圭史(維新)
また、この高額療養費制度については、しっかりと患者団体の意見も聞いてやっていただきたいと思いますが、引き続きまして、医療政策に関する、今、手続論の話がございましたので、ほかの政府内手続、特に中医協について伺いたいと思います。
二月二十八日の予算委員会第五分科会におきまして、私から大臣に対して、健康保険法に定められている療養の給付について、これを定める際の中医協の諮問と答申の関係についてお伺いをいたしました。このときの大臣の答弁が、健康保険法等において中医協に諮問すべきものとされている事項については、これまでも中医協の答申を踏まえて実行をしているというこ…
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230
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先般、必要があると認識していると申し上げましたのは、健康保険法におきまして厚生労働大臣が中医協にあらかじめ諮問すべきこととされている具体的な診療報酬の点数や算定要件などを定めるに当たっては、健康保険法などの規定に基づいて、厚生労働大臣から中医協への諮問や中医協からの答申を経て行う必要があると認識していることをお答えさせていただいたものでございます。
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- (上の発言)
231阿阿部圭史(維新)
これは、基本的には、社会保険医療協議会法ですとか健康保険法、そういったことに諮問と答申というのは書いてあるわけですね。
ただ一方で、私が思うに、この諮問と答申、答申の後に療養の給付を定めることについては、一種、断絶があるんじゃないかなというふうに認識をしております。
例えば、先ほどの医療保険部会の話を踏まえますと、審議会の意見は意見としてお伺いをして、最後は、まあ二大臣の合意でということでしたので、ある程度の裁量権を持って厚労大臣が決めることができるということなんだろうと思っております。要するに、厚生労働大臣は、療養の給付に係る、社会保険医療協議会法の定める中医協の答申については、この答申の内容を四角四面にそのまま踏襲をして定めなければならないというわけではないのではないか。
これについて、最終的な内容について、厚労大臣に最終的な裁量と権限があるというふうに認識しておりますけれども、まずは法制局にお伺いをしたいと思います。一般的に、諮問と答申の関係について、答申というのは、あくまで意見を聞きましたということという理解でよろしいんでしょうか。
232佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
ただいま御質問にありました社会保険医療協議会法の個別の規定の解釈に関することにつきましては、一義的には、同法を所管する厚生労働省よりお答えいただくべきものと考えておりまして、また、当局としましても、同省からこれに関する相談を受けていないことから、この点についてのお答えは差し控えたいと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、国家行政組織法第八条のいわゆる諮問機関の答申については、政府としてこれを尊重すべきではあるが、法律上、これに拘束されるものではないということと認識しております。
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233阿阿部圭史(維新)
御答弁ありがとうございます。
まさに、それに拘束されるべきとも考えていないということだと思いますので、今の法制局のお話も受けまして、大臣の方から、大臣の裁量、権限についてお伺いいたします。
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234
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がございましたように、健康保険法だったり社会保険医療協議会法において、厚生労働省が中医協の答申に法的に拘束されるという規定がないという意味では、診療報酬の具体的な点数などの内容は、最終的には厚生労働大臣が定めるものでございます。
他方で、中医協に諮問を行うこととしている法の規定の趣旨も踏まえれば、国民皆保険の下で適切に保険給付を実行していく観点から、医療従事者や保険者、学識経験者といった様々な関係者から御意見をいただき、議論を進めていくことも重要だというふうに考えてございます。
したがって、支払い側、診療側及び公益委員から構成される中医協からな…
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