もう少し踏み込んでいただきたいなと思うんですけれども、さらに、私がちょっと問題だなと思っているのがダブルケアの定義です。
過去の統計を確認しますと、未就学児の育児と介護というものを対象としています。現状をまず確認したいんですが、対象年齢も含めて、国としてダブルケアの定義は定まっていますでしょうか。明確に御答弁ください。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)
もう少し踏み込んでいただきたいなと思うんですけれども、さらに、私がちょっと問題だなと思っているのがダブルケアの定義です。
過去の統計を確認しますと、未就学児の育児と介護というものを対象としています。現状をまず確認したいんですが、対象年齢も含めて、国としてダブルケアの定義は定まっていますでしょうか。明確に御答弁ください。
お答えいたします。
御指摘の報道機関による推計ですけれども、昨年一月に公表されたもので、平成二十九年の就業構造基本調査を基にしたものです。これによりまして、約二十九万人がダブルケアに直面している旨の報道がなされたものと承知をしています。
一方で、ダブルケアに関します国の実態把握の取組といたしましては、内閣府において平成二十四年と令和四年の就業構造基本調査を活用して推計を行っておりまして、調査の時点が異なるものではありますけれども、それぞれ約二十五・三万人、約二十・一万人であったと承知をしております。
これは様々取り方があるのは認識しているんですけれども、やはりなかなか、こういう数字の把握がいいかげんじゃないかなというふうに思っているんですね。 こども家庭庁さんがつくられて、子供に関わる課題の多くが厚生労働省の所管から変更されています。調査の実施という一点に関してもそうなんですけれども、介護の側から見るか、子育ての側から見るかというので、資料請求一つに対してもかなり難しい状況がある、いわゆるお見合いの状況になってしまっているんじゃないかという問題意識を持っています。 こういった中で、元々、やはり介護の分野からダブルケアの相談というのは来るケースが多…
育児と介護のダブルケアにつきましては、これまでも、平成二十七年度の内閣府による推計であったり、令和六年度男女共同参画白書における推計等において実態把握の取組がなされてきたものと承知しておりますが、厚生労働省といたしましても、こうした調査結果も活用しながら、関係省庁と連携しつつ、実態把握に努めてまいりたいと考えています。
もう少し踏み込んでいただきたいなと思うんですけれども、さらに、私がちょっと問題だなと思っているのがダブルケアの定義です。
過去の統計を確認しますと、未就学児の育児と介護というものを対象としています。現状をまず確認したいんですが、対象年齢も含めて、国としてダブルケアの定義は定まっていますでしょうか。明確に御答弁ください。
御指摘のダブルケアですけれども、子育てと介護を同時に行うことというのを指す造語でございまして、法律等の定義は現在は存在いたしません。
そうなんです。定義はまだ定まっていないんですね。今御答弁にもあったように、これは子育てと介護のはずなんですよ、一つの見方としては。でも、しれっと育児になっていまして、これは大分違う話になってくるんですね。 この統計の対象を未就学の育児としたことによって、知らない間に、ダブルケアの対象というのは育児だけというような統計がベースでいろいろなものが語られていってしまうというところに私は問題意識を持っています。例えば、十八歳未満の児童の子育てをしながら介護をしているという世帯を考えたときに、これは二十万から三十万といった数字じゃとても収まらない方々が今ダブルケ…
過去の内閣府等による推計におきましては、いずれも、就業構造基本統計調査における、ふだん未就学児の育児をしている、かつ、ふだん家族の介護をしていると回答した者の数を用いているものと承知をしております。
そのため、委員御指摘の十八歳未満の児童を育てながら介護を同時に行っている方の数については、政府としては把握をしておりません。