意見交換するという話なんですけれども、二〇一九年の更田さんの発言からすれば、この他律的なという話もほとんど私は排除されると思いますよ。あくまで特重施設を造らないと稼働させない、私は、そういう立場を規制委員会が貫けるかどうか、これが今問われていると思うんですね。
四月十日の質問で、私は、電力事業者や原発メーカーから成る原子力エネルギー協議会、ATENAですね、これが、革新軽水炉の規制の予見性を高めたいとして、原子力規制委員会との意見交換を要求して、そして、それを受けて規制委員会が意見交換の場を設けたことは、これは規制側がそれこそ取り込まれて、規制のとりこになるんじゃないかということで、批判をいたしました。特重施設の猶予期限をめぐっても、私は同じ構図になるということを強く懸念をいたします。
山中委員長、もう一回聞きますけれども、この特重施設の猶予期限について、規制委員会の活動原則である、何物にもとらわれず、科学的、技術的な見地から、独立して意思決定を行う、この立場を堅持する、これをもう一度答弁いただきたい。
191山山中伸介原子力規制委員会委員長
東京電力から直接、経過措置期間の延長については、何らかの申請があったわけでもございませんし、意見交換の申出があったわけではございませんので、その点については承知していないところでございます。
改めて、工事の困難さというものが経過措置期間の延長の理由に当たるというのは、委員会としては、当たらないという結論を出しているわけでございます。
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辰巳孝太郎(共産)
山中委員長は、この間、他律的な要因において期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別な事情が出てきた場合におきましては、規制委員会としても、その内容を聞いて議論することは否定するものではございませんという答弁をされていますけれども、他律的な要因というのは一体何なんですか。
つまり、人手不足は当たらないというわけですよね。時間的な要因、そんなものはあかんよと。何か硬い岩盤が出てきた、そんなのもあきませんよと。ほとんどこれは排除されているじゃないですか。では、他律的なというのは一体どういうことですか。
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193山山中伸介原子力規制委員会委員長
御質問にございました他律的な要因については、これまで規制委員会で、何か委員会として組織的に議論を行ったということはございません。何らかの特定の要因を念頭に置いたわけではございませんので、前委員長の一般的な事柄として、国会の答弁の中で例を挙げられてお答えになったことがあるかと思います。
過去、規制委員会の議論の場におきまして、経過措置期間を見直すかどうかの議論の際の一つの話題として、委員から、自然災害とか、あるいは何らかの人為的な災害とか、そういったことで工事が遅れるといった、そういったことは特別な要因ということに当たるのではないかというような発言があっ…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
意見交換するという話なんですけれども、二〇一九年の更田さんの発言からすれば、この他律的なという話もほとんど私は排除されると思いますよ。あくまで特重施設を造らないと稼働させない、私は、そういう立場を規制委員会が貫けるかどうか、これが今問われていると思うんですね。
四月十日の質問で、私は、電力事業者や原発メーカーから成る原子力エネルギー協議会、ATENAですね、これが、革新軽水炉の規制の予見性を高めたいとして、原子力規制委員会との意見交換を要求して、そして、それを受けて規制委員会が意見交換の場を設けたことは、これは規制側がそれこそ取り込まれて、規制のとりこになるんじゃないかということで、批判をいたしました。特重施設の猶予期限をめぐっても、私は同じ構図になるということを強く懸念をいたします。
山中委員長、もう一回聞きますけれども、この特重施設の猶予期限について、規制委員会の活動原則である、何物にもとらわれず、科学的、技術的な見地から、独立して意思決定を行う、この立場を堅持する、これをもう一度答弁いただきたい。
195山山中伸介原子力規制委員会委員長
東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓と反省に基づいてできました活動原則、一番大切なところでございます。独立性を一番大切にした、我々の委員会として独立した意思決定を行うこと、これをお約束したいと思います。
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辰巳孝太郎(共産)
最後になりますけれども、電力会社のとりこだったと厳しく批判をされた原子力安全・保安院の二の舞になっては絶対にならない、電力会社に取り込まれることにつながる意見交換そのものもやるべきではないということを強く求めて、私の質問を終わります。
以上です。
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江渡聡徳(自民)
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時二十二分散会
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