山中伸介原子力規制委員会委員長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えをいたします。

監視試験片の再生方法につきましては、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈第二十二条において実施することを認めていることでございます。

規制基準への適合性を立証するのは事業者の責務でございます。仮に、監視試験片が再生できない等の理由によって適切な評価が行えない場合には、事業者が規制基準への適合性を立証できないことになります。

発電用原子炉施設の運転に当たりましては、規制基準に適合していることを厳正に確認することとなっております。事業者において規制基準適合性の立証ができない場合には、その施設の運転はできません。

なお、個別の原子力発電所を停止するかどうか、それぞれの事業者が判断することになると考えています。

前後のやりとり

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