近藤駿介アドバイザリー・ボード会員/東海大学国際原子力研究所所長

2025年5月15日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)

私は、今の法律を作るときに、ここの国会の参考人で説明させられた記憶があります。ですから、私は、ある種、かわいい子なんですけれども、あの法律は。

あの法律は、先ほど鈴木さんがおっしゃったように、その前の原子力委員会で、近藤次郎先生、私の大先輩ですが、会長になって、処分懇というものをつくって、これが日本全国、あの当時としては極めてまれだと思うんですけれども、二十か所以上で国民の声を聞く会というのをやりまして、皆さんの関心はどこにあるかということを詰めて、最終的な報告書の提言を作ったわけですね。

そのときの印象というか、何がポイントかと思ったのは、多分、法律を作るときもそうだったと思うんですけれども、どうやって処分場を決めるか。鈴木さんがおっしゃるように規制の話もあるんだけれども、とにかく、処分場を決めていくプロセスをどうするかというのが一番の関心事だったわけですね。

そこで、今、いわば、まさに自治体の皆さんから手が挙がって初めて調査をする、文献調査から。文献を調べるのに、その土地の自治体の方にオーケーをもらうというのは余り世界的に例がないんですけれども、とにかく、そういうところから極めて慎重に手続を積み上げていって処分場の場所を決めるということに、法律を作り上げるときには随分と議論をして、そこにほとんどの関心が集中して、一回調査が終わるごとに自治体の首長さんの同意を得て次へ進む、そういうプロセスを設計したんです。

国際社会で説明すると、おまえ、こんなのでは全然物が決まらないよとよくからかわれたんですけれども、しかし、私どもは皆さんの議論の結果としてこういう法律を作ったというところで現在あるということで、私としては、現在の法律については、そこのところについては、本当にここまで段階を追って自治体の皆さんの同意を得なきゃならないものかと、もっとちゃんと、最終的にここでやれそうになってから、本当にやっていいのということについてだけオーケーをもらえばいい。

これはイギリスもそうしたんですけれども、イギリスもいろいろあって、最終的には、途中は手を挙げた自治体はいつでも撤退できるけれども、最後の瞬間には自治体の皆さんで住民投票等でもって決める、そういう手続にしているんです。その間は、一生懸命、NUMOに相当する組織が調査をするということになっているんです。

そういう意味で、歴史があるから軽々には申し上げませんが、私は、そういうところがちょっとヘビーな仕組みになっているという感想を持っていますけれども、私はNUMOの理事長もやっていましたので、苦労して、もうこれ以上口を挟まないという宣言をしたんですけれども、そういう意味で、まだちょっと法律に愛着を持っているということは正直に申し上げます。

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