三問いただきました。
立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。
六十八条一項の関係について御質問がありました。
参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成立するまでは職務執行内閣が存続すると七十一条に規定がありますので、これと同様のことになるのかなと思っております。
長谷部、高橋先生の学説についての指摘がありました。
先ほど、原則的な考え方については武正幹事から申し上げましたが、その上で、全面的に選挙を停止しなければいけないという事態があるんだとすると、最長で四年以内に行使できるという衆議院議員の選挙権の主観的内容との比較考量という観点からすると、半数以上の地域で選挙が実施できない場合と考えられるところ、これは国家緊急権として論じられる非常事態の中でも相当に深刻な事態でありますので、長谷部、高橋両教授が、内閣に一任ということなんでしょうか、私の理解では、可能な限り守る、ルールを遵守するように努めるということだと理解をしております。
このような状況の下では、そもそも憲法の全てのルールを守ることがもう困難な事態になっていますので、例えば居住移転の自由だとか財産権などについても、もしかするとオーバーライドしなければいけないような事態ですから、教科書的にも、そもそも法の世界ではないとか必要は法を知らないと呼ばれるような事態ですので、したがって、議員任期のみを取り上げて法の世界に封じ込めようとするのはいささか無理筋なことではないかと考えています。
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枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
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北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
憲法審査会も終わりに近づきましたが、会派多数のほぼ一致している選挙困難事態における国会機能の維持については、いまだに具体案の審議がなされていません。「あはれ今年の秋もいぬめり」という感をいたしております。
我々は、船田筆頭幹事からあった骨子案を踏まえて、大規模災害などにより選挙ができない事態に対し、今から立法府として備えておく必要があると考えます。ほかの先進国でも、明文上あるいは事実上やっていることであります。
こうした問題は、数学と違って、論理的に絶対正しいということはあり得ないと思います。学界にも、多数説、少数説という…
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船田元(自民)
北神委員の御質問にお答えいたします。
確かに、長谷部先生は非常事態の法理という考え方もあるということで御提示をいただきましたが、これはまさに、国会の関与なしで政府が恣意的に、あるいは超法規的に物事に対応していくということだと思います。
そうなりますと、やはり、時の政府の様々な判断、あるいはそういうことについて、国会が物申すことができない。これはちょうど、ワイマール憲法下のナチス・ドイツが、まさに国会を何度も何度も解散をしたりして、そして政府の権限をどんどん強めていったということにつながる。
そういう歴史を我々は学んでおりますので、やはりそこは、どん…
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- (上の発言)
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山花郁夫(立憲)
三問いただきました。
立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。
六十八条一項の関係について御質問がありました。
参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成立するまでは職務執行内閣が存続すると七十一条に規定がありますので、これと同様のことになるのかなと思っております。
長谷部、高橋先生の学説についての指摘がありました。
先ほど、原則的な考え方については武正幹事から申し上げましたが、その上で、全面的に選挙を停止しなければいけないという事態があるんだとすると、最長で四年以内に行使できるという衆議院議員の選挙権の主観的内容との比較考量という観点からすると、半数以上の地域で選挙が実施できない場合と考えられるところ、これは国家緊急権として論じられる非常事態の中でも相当に深刻な事態でありますので、長谷部、高橋両教授が、内閣に一任ということなんでしょうか、私の理解では、可能な限り守る、ルールを遵守するように努めるということだと理解をしております。
このような状況の下では、そもそも憲法の全てのルールを守ることがもう困難な事態になっていますので、例えば居住移転の自由だとか財産権などについても、もしかするとオーバーライドしなければいけないような事態ですから、教科書的にも、そもそも法の世界ではないとか必要は法を知らないと呼ばれるような事態ですので、したがって、議員任期のみを取り上げて法の世界に封じ込めようとするのはいささか無理筋なことではないかと考えています。
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北神圭朗政府参考人など
ありがとうございました。
だから、結局、内閣に一任、もちろん、一任するというのはちょっと大げさな表現かもしれませんけれども、できるだけ守るようにする、しかし、最終的には、守れないところは内閣がやらざるを得ないというのが緊急事態の法理だというふうに理解しております。
高橋先生の、本審査会でもお話ししましたけれども、彼は、超法規的な措置をやはりやらざるを得ないんだろうということをおっしゃっています。ですから、立憲主義の観点からいうと、やはり手続を明記する方がより行政権の濫用を防げるということが明らかになったと思いますので、是非、起草委員会を立ち上げて具体…
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枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発…
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上川陽子(自民)
自由民主党の上川陽子です。
今国会は、審査会の運営について、会長、会長代理、野党筆頭の三者による協議を踏まえ、具体的には幹事会メンバーに諮って決定をしてきました。これを前提として、審査会の外では、与野党の枠を離れ、会派間で協議、調整を行う場面もありました。このように公式、非公式の枠組みを組み合わせることにより、会派間の調整が進んでいきました。幹事会メンバーで問題意識を共有しつつ、丁寧な合意形成の手続を経て審査会の運営が進められたことは、評価すべきと考えます。また、向こう数回分の日程やテーマを余裕を持って決定するなど、計画的な審査会の開催により、各会派が…
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