平和博桜美林大学リベラルアーツ学群教授

2025年5月22日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

内容次第だろうと思います。説明の中でも厚生労働省あるいは外務省の事例を取り上げましたけれども、訂正情報を出す、あるいは補足的な情報を出す場合でも、例えば広報協議会の場合であれば、国民投票の在り方そのものに関する事実に反する情報、あるいは、広報協議会をかたる偽広報協議会サイトなるものが登場をする、ソーシャルメディアのアカウントが登場をするといった場合、これに対して否定の情報が出せる当事者というのは広報協議会なわけですね。ということでいいますと、そのような、広報協議会自体が逆に言うと説明責任を問われるというか、否定の主体になるような事案であれば、それまでを否定するものではないと思います。

というのも、ファクトチェック団体あるいはマスメディアがそのような情報を覚知して検証を行う場合、取材先というのは広報協議会になるわけで、これは本物ですか、このような情報は出していますかと取材の電話をかけるのは広報協議会事務局になるかと思いますので、広報協議会がその案件について自身で情報発信をされるということは、私の整理の中では、広報の活動の一環として整理できるのではないかと考えております。

前後のやりとり

67の発言を見る

75の発言を見る