これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内となっております。
質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
1
枝野幸男(立憲)
これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、解散権制限について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
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2橘橘幸信衆議院法制局長
衆議院法制局の橘でございます。
枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。
まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。
解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失わせる行為でございます。
このような議会の解散は、君主主権の時代においては、君主による議会に対する制裁措置と観念されておりましたので、基本的…
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3
枝野幸男(立憲)
ありがとうございました。
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。
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- (上の発言)
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枝野幸男(立憲)
これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内となっております。
質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
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山下貴司(自民)
自由民主党の山下貴司です。
本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際比較の観点からも、慎重であるべきです。
まず、憲法実行について、日本国憲法下では、これまで二十七回ある衆議院の総選挙のうち、任期満了による選挙は一度だけであり、近いうち解散…
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6
枝野幸男(立憲)
次に、谷田川元さん。
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7
谷田川元(立憲)
立憲民主党の谷田川元です。
緊急事態であっても国会の機能を維持するため議員の任期延長が必要だとの意見が多く出されていますが、国会機能の維持がそれほど重要ならば、それを不全にする、時の内閣による衆議院解散の問題を優先して議論すべきではないでしょうか。
二〇一四年、二〇一七年の安倍総理による解散は、どう見ても、今やれば勝てるとの判断の下、解散が強行されたと断じざるを得ません。二〇二一年十月の岸田総理による解散、さらに昨年十月の石破総理による解散は、自民党総裁選が終わった直後で、御祝儀相場のうちに少しでも早い方が有利との判断でなされました。
しかし、昨年…
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