ただいまの申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。
よろしいでしょうか。ちょうど時間です。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)
ただいまの申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。
よろしいでしょうか。ちょうど時間です。
御質問でございますが、ただいま例示をしていただいた件でございますけれども、そもそも政府は、法律案など臨時会で審議すべき事項等を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定したものと考えております。
まだ一分ぐらいありますが、どうしますか。
そうしましたら、審査会長に、今、これは違憲審査をテーマにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
ただいまの申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。
よろしいでしょうか。ちょうど時間です。
終わります。
次に、赤嶺政賢さん。
日本共産党の赤嶺政賢です。 憲法五十三条について意見を述べます。 憲法五十三条後段は、臨時会について、いずれかの議院の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないと明記しています。その目的は、国会の少数者の発言権を保障し、国民の多様な意見を国政に反映させると同時に、国会による行政監視機能を徹底させ、権力を統制するためです。 この規定は、日本国憲法に初めて取り入れられたものです。明治憲法は、天皇主権の下で、議会は天皇と政府が必要とする場合にのみ召集され、まさに協賛機関にすぎませんでした。さらに、天皇は議会閉会中も法律に代わる勅…