浅野哲 (国民民主党)

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 48 発言)

国民民主党の浅野哲でございます。

現行憲法が制定された一九四六年以来、人権保障を取り巻く状況は大きな変貌を遂げてまいりました。具体的にはインターネットの普及やAI技術の誕生など、先ほど同じ会派の平岩委員が述べたとおりですが、それによって、フィジカル空間かサイバー空間かにかかわらず、有権者の主体的な判断過程のゆがみ、ひいては、自律した個人の尊厳といった、近代立憲主義が目指した中核的な価値それ自体が脅かされている状況が発現していると言わざるを得ません。

このような時代を迎えた中、個人の尊厳を守り続けるためには、データ基本権、すなわち情報の自己決定権の保障など、時代に即した人権保障のアップデートが検討されるべきだと思います。

特に、デジタル時代の思想、良心の形成過程の自由の保障については、重要な論点であると考えております。

プロファイリングに基づく個人の意思形成過程への働きかけによって、個人の内心の形成過程や認知傾向に過度な干渉が及ぶおそれがあることは、多くの識者が指摘しているところであります。思想、良心の形成過程自身が本人の自律的な選択、決定によるものとは言えないような事象が生じ得ることそのものが大きな問題であります。

そこで、そのような内心の思想、良心の形成プロセス自体の自由又は自律性がゆがめられることがないようにすることについても憲法に明記し、その保障を十全たらしめることを検討すべきと考えます。

ここで、自民党及び立憲民主党に質問させていただきます。

憲法十九条には、思想、良心の自由は、これを侵してはならないという規定がございますが、この解釈については様々な学説がございます。我々としては、今申し上げたように、その形成過程の自由も保障されるべきと考えておりますが、両会派の見解を伺います。

続けます。

一方、プラットフォーム提供者は、形式的には、国や地方自治体のような公権力ではなく私人でありますが、昨今の状況を踏まえれば、プラットフォームは、社会経済生活において不可欠な存在となっており、情報やデータ流通の文脈では、もはや国家と同等か、それ以上の社会的権力を行使していると言っても過言ではありません。したがって、プラットフォーム提供者自身の表現や編集の自由などにも十分に配慮しながらも、一定の責務を課すことを検討すべきと考えます。

他方、国には一般的に、国民を保護する責務があり、それこそが国家の存在意義そのものであります。したがって、国に対しても、プラットフォーム提供者がその責務を十分に果たすことができるような環境を積極的に整備する責務を課すことも必要となると考えます。

なお、国の環境整備の一環として、今後、国とプラットフォーム提供者との協定といったソフトロー的な手法が講じられることなども議論されておりますが、こうした自主規制については、国からの要請や法の支配をかいくぐるような運用とならないよう、民主的統制を担保するため、国会の関与を義務づけることなども検討されるべきと考えます。

発言は以上です。

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