吉田はるみ (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 48 発言)

立憲民主党の吉田はるみです。

発言の機会をいただき、ありがとうございます。

私は、ネットCMを取り上げます。

最も大切なことは、民意がお金で買われてはならないという点です。ネットCM規制をする場合、コンテンツを規制することは表現の自由の観点から慎重な対応が必要です。一方、発信方法に関しては、バズればもうかるという収益モデルがあり、問題を深掘りする必要があります。言論の自由、そして表現の自由は守るというスタンスを明確にした上で議論させていただきます。

ネットCMは、お金を出す広告主とSNSなどプラットフォーマーとの間での取引ですが、現実は、既にネットCMを超えた、いわば隠れネットCMというべきものが存在します。

ある学生の提案にはっと気づかされました。政治に興味を持ってほしいなら、人気のあるインフルエンサーの人に発信してもらえばいい。この場合、ある人がインフルエンサーにお金を払って、特定の政治的主張を広めることが可能です。この場合、取引は個人間にとどまり、表に出てこない、支払われるお金の規模そして実態は見えず、闇の中になりかねません。

このような事態も起きています。

一昨日投票が行われたアメリカのウィスコンシン州の州最高裁判事の選挙で、Xの所有者であるイーロン・マスク氏は、支持しない判事に反対する請願書に署名した有権者お二人に百万ドルの小切手をお渡しし、署名した人にも各百ドルを支払い、その総額は日本円で三十億円を超えると報道されています。

政治的自由は、こうしたお金の影響力を断ち切ることで初めて担保されるのではないでしょうか。政治家の主張や政策を拡散する自由は保障されるべきです。しかし、それは、お金を介さずとも、個々人の思いで支援し、共鳴する内容であれば拡散するはずです。

バズって再生回数を増やし収益を得るというアテンションエコノミーは、二〇一三年の公職選挙法改正の時点では想定できませんでした。中には、誹謗中傷など、人を傷つけ自死にまで追いやってしまう事案も発生しています。

政治、選挙を稼ぐ材料にしてはならない。政治や選挙関係のコンテンツの動画拡散は広告料収入の適用外とすべきではないかと考えますが、自民党さん、そして公明党さんの御見解をお伺いできれば幸いです。よろしくお願いいたします。

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