有志の会の北神圭朗です。
私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。
まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。
その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。
百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではどこまでこの例外状態の延長が可能なのかということについて合理的な基準が見当たらず、したがって、その濫用の、手だてもありません。
以上三点から、緊急集会の活動期間は基本的に七十日間だと考えます。
その反論としては長谷部恭男教授がどうやら理論的支柱となっているようでありますが、これを要約すれば、一つは、平常時と非常時とは明確に区分されるべきであり、後者の場合には七十日を超えることも許される。二つ目は、なぜ許されるかといえば、五十四条一項は単なる調整規定である、非常時には厳密にこだわらなくてもよいと。そもそも、七十日と定めている理由は、内閣が解散後いつまでたっても総選挙を実施しない、あるいは総選挙後いつまでたっても国会を召集しない、政権の居座りを防ぐのが目的であるだけの話だということです。
この理論でいくと、内閣が単独で非常時宣言をして、七十日を超えて衆議院を召集しないことが決められます。もっと言えば、平常時にいつ戻るのかという判断も、これも内閣の一存で決まってしまいます。しかし、それこそ、衆議院が不在のままで政権の居座りを許してしまうのではないでしょうか。憲法が求める両院同時活動の原則の例外状態も、その間ずっと続いてしまいます。
いま一つ、五十四条一項が単なる調整規定だという意味は、解散から総選挙までの四十日や総選挙から特別会召集までの三十日という数字には理論的根拠がないということです。
確かに、そのとおりだと思います。しかし、まさに根拠がないがゆえに、憲法に一旦決められた以上は、政権の居座りを防ぐには、勝手な解釈を許さず、これを守るべきことは当然だと考えます。
そもそも、具体的な数字というものにはほとんど解釈の余地はありません。これについて、阪口正二郎教授は、「憲法改正をよく考える」という著書でこう述べています。憲法の条文には、大別して、明確で解釈の余地が余りないものと、曖昧で解釈の余地を残すものとがあると原則論を述べた上で、五十四条一項は相当程度に明確な条文であり、解釈の余地は余りないと述べています。
これに対して、長谷部先生はこの審査会で、フランスの公法学者であるモーリス・オーリウさんを取り上げて、次の旨発言しています。オーリウ先生は緊急事態の法理を構築した人、これは、日数などの規則について、平常時は一〇〇%守らないといけない、しかし、非常時はまず生き延びるのが大事だ、そのために必要な場合に可能な限りで守ることでいいんだと。
確かに、生き延びることは大事です。しかし、より大事なのは、そうした国会機能が損なわれる非民主的な事態をできるだけ避けるために何をすべきかということであります。憲法改正の努力もせずに、非常時を理由に内閣の裁量と衆議院の不在を許してもいいのか。それとも、あらかじめ憲法に手続を規定して、いざというときにも国会の機能を発揮できるようにするのか。つまり、緊急事態の法理ができるだけ適用されないようにする知恵と努力が今問われているのではないでしょうか。
逆に、七十日を超えてもいいという皆様は、長谷部先生が強調してやまない平常時と非常時の判断基準をどう考えているのでしょうか。それは国会が関与せずに、本当に内閣が勝手に決めていいのか。非常時が終了する判断も時の政権に任せるのか。説得力のある意見がいまだに聞こえてきません。
以上、その条文の性質からして、日数の限定は権力濫用を防止するための重いものであることからして、五十四条一項は厳格に解釈されるべきものだと考えます。
さらに、緊急事態の法理ができるだけ適用されないために、我々の案では工夫をしています。すなわち、七十日を超える選挙困難事態に対しては、国会機能を維持するために、憲法上、国会での事前の厳格な手続と事後の司法による関与を規定しています。
最後に、少し角度を変えますが、長谷部先生が引用されたオーリウ先生の母国フランスでは、フランス憲法に非常事態措置権と戒厳令が規定されています。一昨年、本審査会による欧州派遣に私も参加させていただきましたが、そこで、パリ・サクレー大学のジュリアン・ブドン教授によりますと、緊急事態条項は過去にほとんど使われていないが、法体系の中に例外的な状態に対応するための制度が十分に用意されていることが重要であると述べていたことを申し添えて、私の意見とします。
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16
枝野幸男(立憲)
ただいまの大石さんの発言の中で各委員に対する御質問がありましたが、それらについては、各会派一巡の発言の後、委員からの発言の冒頭に、浅野さん、それから維新さん、それから、個人名で来ていますので、新藤さん、船田さんにまずその段階でお答えをいただきますので、御準備をください。
審査会運営についてのお申出については、幹事会で協議いたします。
次に、赤嶺政賢さん。
この発言のページ
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赤嶺政賢(共産)
日本共産党の赤嶺政賢です。
参議院の緊急集会を考える上で重要なことは、日本国憲法にこの規定が導入されたのは、内閣への権力の集中を排除し、議会制民主主義を徹底するためだということです。これは、かつて日本政府が国民の権利と自由を抑圧し、侵略戦争へと突き進んだ痛苦の反省に基づくものです。
明治憲法は、緊急勅令や緊急財政処分、戒厳、非常大権など、行政府への広範な権限の集中を認めていました。当時の政府は、それを濫用し、戦争に反対する国民の声を弾圧するために用いました。議会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を議会閉会後に緊急勅令によって成立させたことは、これを…
この発言のページ
18
枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
この発言のページ
- (上の発言)
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北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。
まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。
その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。
百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではどこまでこの例外状態の延長が可能なのかということについて合理的な基準が見当たらず、したがって、その濫用の、手だてもありません。
以上三点から、緊急集会の活動期間は基本的に七十日間だと考えます。
その反論としては長谷部恭男教授がどうやら理論的支柱となっているようでありますが、これを要約すれば、一つは、平常時と非常時とは明確に区分されるべきであり、後者の場合には七十日を超えることも許される。二つ目は、なぜ許されるかといえば、五十四条一項は単なる調整規定である、非常時には厳密にこだわらなくてもよいと。そもそも、七十日と定めている理由は、内閣が解散後いつまでたっても総選挙を実施しない、あるいは総選挙後いつまでたっても国会を召集しない、政権の居座りを防ぐのが目的であるだけの話だということです。
この理論でいくと、内閣が単独で非常時宣言をして、七十日を超えて衆議院を召集しないことが決められます。もっと言えば、平常時にいつ戻るのかという判断も、これも内閣の一存で決まってしまいます。しかし、それこそ、衆議院が不在のままで政権の居座りを許してしまうのではないでしょうか。憲法が求める両院同時活動の原則の例外状態も、その間ずっと続いてしまいます。
いま一つ、五十四条一項が単なる調整規定だという意味は、解散から総選挙までの四十日や総選挙から特別会召集までの三十日という数字には理論的根拠がないということです。
確かに、そのとおりだと思います。しかし、まさに根拠がないがゆえに、憲法に一旦決められた以上は、政権の居座りを防ぐには、勝手な解釈を許さず、これを守るべきことは当然だと考えます。
そもそも、具体的な数字というものにはほとんど解釈の余地はありません。これについて、阪口正二郎教授は、「憲法改正をよく考える」という著書でこう述べています。憲法の条文には、大別して、明確で解釈の余地が余りないものと、曖昧で解釈の余地を残すものとがあると原則論を述べた上で、五十四条一項は相当程度に明確な条文であり、解釈の余地は余りないと述べています。
これに対して、長谷部先生はこの審査会で、フランスの公法学者であるモーリス・オーリウさんを取り上げて、次の旨発言しています。オーリウ先生は緊急事態の法理を構築した人、これは、日数などの規則について、平常時は一〇〇%守らないといけない、しかし、非常時はまず生き延びるのが大事だ、そのために必要な場合に可能な限りで守ることでいいんだと。
確かに、生き延びることは大事です。しかし、より大事なのは、そうした国会機能が損なわれる非民主的な事態をできるだけ避けるために何をすべきかということであります。憲法改正の努力もせずに、非常時を理由に内閣の裁量と衆議院の不在を許してもいいのか。それとも、あらかじめ憲法に手続を規定して、いざというときにも国会の機能を発揮できるようにするのか。つまり、緊急事態の法理ができるだけ適用されないようにする知恵と努力が今問われているのではないでしょうか。
逆に、七十日を超えてもいいという皆様は、長谷部先生が強調してやまない平常時と非常時の判断基準をどう考えているのでしょうか。それは国会が関与せずに、本当に内閣が勝手に決めていいのか。非常時が終了する判断も時の政権に任せるのか。説得力のある意見がいまだに聞こえてきません。
以上、その条文の性質からして、日数の限定は権力濫用を防止するための重いものであることからして、五十四条一項は厳格に解釈されるべきものだと考えます。
さらに、緊急事態の法理ができるだけ適用されないために、我々の案では工夫をしています。すなわち、七十日を超える選挙困難事態に対しては、国会機能を維持するために、憲法上、国会での事前の厳格な手続と事後の司法による関与を規定しています。
最後に、少し角度を変えますが、長谷部先生が引用されたオーリウ先生の母国フランスでは、フランス憲法に非常事態措置権と戒厳令が規定されています。一昨年、本審査会による欧州派遣に私も参加させていただきましたが、そこで、パリ・サクレー大学のジュリアン・ブドン教授によりますと、緊急事態条項は過去にほとんど使われていないが、法体系の中に例外的な状態に対応するための制度が十分に用意されていることが重要であると述べていたことを申し添えて、私の意見とします。
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枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を考慮して全体で五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願いを申し上げます。
発言時間の経…
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浅野哲(国民)
先ほど、大石委員の方から二点御質問いただきました。
昨年、二〇二四年の四月二十五日、玉木雄一郎委員がSNS上で発信した内容についての御質問でした。
まず一点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針…
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枝野幸男(立憲)
次に、維新へのお尋ねがありましたが、青柳さんが御答弁をされるのでいいですか。
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