次に、浅野哲さん。
枝野幸男 (立憲民主党)
2025年3月27日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 55 発言)
前後のやりとり
立憲民主党の武正公一です。 前回、選挙困難事態に関する立法事実をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ、参議院の緊急集会の射程にも関係しますので、冒頭、選挙困難事態にも触れます。 北海道南西沖地震に際しては、壊滅状態の奥尻島で選挙は行われました。東日本大震災のときに、福島県内の喜多方市議選、矢祭町長選、古殿町長選、玉川村長選、北塩原村議選、鮫川村議選では選挙が実施されました。昨年九月の石川県豪雨災害直後、被災地石川三区も衆議院選挙が行われました。投票率は輪島市で…
次に、阿部圭史さん。
日本維新の会の阿部圭史です。 先ほど橘法制局長の御説明の中で非常に重要な点がございまして、制定経緯だと思っております。 明治維新以来、我が国は、フランスやドイツで採用されているような大陸法的な考え方を採用しています。一方、大東亜戦争後の占領軍であった米国は英米法を採用する国です。大陸法と英米法は根本的に異なります。 戦後の憲法改正議論の中で、大陸法的な考え方を採用する我が国は、当初、GHQに提出した憲法草案第七十六条には、戦前の旧憲法と同様に、緊急時には立法や予算の権限を国会から内閣に移すことを明記することとしておりました。一方、英米法的考え方を採…
- (上の発言)
次に、浅野哲さん。
国民民主党の浅野哲です。 本日の審査対象は、参議院の緊急集会の射程についてであります。 私は、参議院の緊急集会について、開催できる期間、権限や案件の範囲、開催要件の三点について意見を申し述べます。 まず、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の一項と二項において、内閣が衆議院を解散してから特別国会を召集するまでの間に国に緊急の必要が生じた場合であり、かつ、内閣からの求めに応じて開催されることが定められています。 そもそも、憲法五十三条の規定に基づけば、衆参両院の議員が存在する状況においては、内閣は、参議院の緊急集会ではなく、臨時会を召集しなければなりま…
次に、浜地雅一さん。
公明党の浜地雅一です。 本日のテーマでございます参議院の緊急集会につきましては、当衆議院の憲法審査会では何度も議論をされてきました。ただ一方で、緊急集会の主体となります参議院の憲法審査会では、このテーマについて、衆議院側ほど詳細な議論はなされておりません。 我が党でも先日憲法調査会を開催をしましたが、参議院側の議論を深めるべきとの意見が出ております。各党におきましても、参議院の憲法審査会でこの緊急集会の射程について議論を深めるよう働きかけていくことが必要と感じております。 まずこの点申し上げました上で、緊急集会の射程について様々述べたいと思います。…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 武正公一: Takemasa Koichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0