外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきまして御説明申し上げます。
日本は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする日本を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を厳格に実施してきました。また、平成二十一年五月二十五日の北朝鮮による二度目の核実験を実施した旨の発表を受け、同年六月十八日以降、北朝鮮への輸出の禁止などの措置を厳格に実施してきました。
関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても、解決に至っておりません。
政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、令和七年四月八日の閣議において、引き続き令和九年四月十三日までの間、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を実施することを決定いたしました。
これを踏まえ、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。
次に、本件の要旨を御説明申し上げます。
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による令和七年四月八日の閣議決定に基づき、同年四月十四日から令和九年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、並びに北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき国会の承認を求めるものであります。
以上が、本件の提案理由及び要旨であります。
本件につき、御審議の上、速やかに御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
234
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
DSEIジャパンの件でお問い合わせをいただきました。
経済産業省は、規程に基づき、当該イベントについて後援名義の使用を承認しているところです。民間イベントにおける入場登録などの個別の運営ですが、ここはイベントの主催者の責任で行われているものと承知をしているところであります。そのため、個々の運営に経済産業省が関与する立場にはありませんので、個別の事案については承知をしていないところです。
一般論において申し上げますと、後援名義を使用するイベントには一定の公益性が求められていることから、例えば特定のグループのみの参加を認めることや排除するといったことが仮…
この発言のページ
235
辰巳孝太郎(共産)
まあ、この見本市はもう終わってしまいましたので、これは経産大臣、引き続き聞いていただきたいと思うんですけれども、この間、万博から我が党の機関紙の赤旗が排除された問題というのがあったじゃないですか。大体、問題があるところで日本共産党は排除されるんですよ。そういう問題を指摘をしていくからなんですよね。首相や防衛大臣がそろって参加をして日本を死の商人国家にしようとしている、だから、それを批判する共産党を排除する。
国際法をじゅうりんするイスラエルを支える、そういう武器の購入もやめるべきだということを申し上げて、私の質問といたします。
以上です。
――――…
この発言のページ
236
宮崎政久(自民)
次に、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。武藤経済産業大臣。
―――――――――――――
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――…
この発言のページ
- (上の発言)
237
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきまして御説明申し上げます。
日本は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする日本を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を厳格に実施してきました。また、平成二十一年五月二十五日の北朝鮮による二度目の核実験を実施した旨の発表を受け、同年六月十八日以降、北朝鮮への輸出の禁止などの措置を厳格に実施してきました。
関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても、解決に至っておりません。
政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、令和七年四月八日の閣議において、引き続き令和九年四月十三日までの間、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を実施することを決定いたしました。
これを踏まえ、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。
次に、本件の要旨を御説明申し上げます。
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による令和七年四月八日の閣議決定に基づき、同年四月十四日から令和九年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、並びに北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき国会の承認を求めるものであります。
以上が、本件の提案理由及び要旨であります。
本件につき、御審議の上、速やかに御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
238
宮崎政久(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る六日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時四十四分散会
この発言のページ