ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について御説明をいたします。
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑みたとき、その措置の必要性については高く評価をするところです。
他方で、本法律案提出の理由及び趣旨では、「事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要」とし、技術や人材の重要性を述べ、また本法律案作成に当たって協議されてきた経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会の報告書では、「清算価値保障による対象債権者一般の利益に適合しつつ、取引先や雇用等の利益にも資するといった社会的・経済的観点からの公共的利益の実現を達成するために必要かつ合理的な手段となること。」を新たに制度を構築する際の正当性の一つとし、「事業再生に当たっては、従業員の協力も必要であることにも留意が必要である。」との指摘がされていたのにもかかわらず、本法律案では、事業価値の毀損の回避や技術及び人材の散逸の回避、早期事業再生計画の遂行過程での従業員の協力見込みについて、条文として明確に規定されていません。
本法律案が原案のまま成立した場合、その運用において、早期の事業再生が進む傍らで、人材や技術が安易に国内外へ散逸や流出する可能性が排除できず、また従業員の協力が得られないことで早期事業再生計画の円滑な遂行に支障を来し、再生が長期化をする懸念も拭えません。結果として事業者の早期再生が遠のき、事業価値の毀損につながり、ひいては日本経済全体の国力低下につながるおそれがあるものと考えます。
こうした観点から、企業価値の毀損や技術及び人材の散逸の回避を本法律案の目的として明確にするとともに、事業者が早期事業再生計画を策定する際、従業員の協力の見込みを確認することで、より正当で円滑な早期事業再生に寄与すべく、本修正案を提出した次第であります。
次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。
本修正案は、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を追加するとともに、早期事業再生計画の記載事項のうち、確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項について、「当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるもの」を含むものとしております。
以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
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辰巳孝太郎(共産)
今おっしゃったとおり、相当程度抑えられるということしかできないわけですね。完全にそんなことは想定されないんだ、抑えられるとは言えないわけですよね。もうかるためには切り売りしていくというようなファンドももちろんあるし、もうかるんだったら金融機関だってそれでいいじゃないか、そう言いかねないと私は思います。
収奪的な投資ファンドは、労働組合の解体や労働者の解雇、労働条件の切下げ等を露骨に行うことをやはり特徴としているわけですね。二〇〇八年にアジア・パートナーシップ・ファンド、APFに経営権を掌握された昭和ゴム、この件では、会社の資産約三十億を経営悪化したAP…
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宮崎政久(自民)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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宮崎政久(自民)
この際、本案に対し、山下貴司君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。山岡達丸君。
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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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山岡達丸(立憲)
ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について御説明をいたします。
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑みたとき、その措置の必要性については高く評価をするところです。
他方で、本法律案提出の理由及び趣旨では、「事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要」とし、技術や人材の重要性を述べ、また本法律案作成に当たって協議されてきた経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会の報告書では、「清算価値保障による対象債権者一般の利益に適合しつつ、取引先や雇用等の利益にも資するといった社会的・経済的観点からの公共的利益の実現を達成するために必要かつ合理的な手段となること。」を新たに制度を構築する際の正当性の一つとし、「事業再生に当たっては、従業員の協力も必要であることにも留意が必要である。」との指摘がされていたのにもかかわらず、本法律案では、事業価値の毀損の回避や技術及び人材の散逸の回避、早期事業再生計画の遂行過程での従業員の協力見込みについて、条文として明確に規定されていません。
本法律案が原案のまま成立した場合、その運用において、早期の事業再生が進む傍らで、人材や技術が安易に国内外へ散逸や流出する可能性が排除できず、また従業員の協力が得られないことで早期事業再生計画の円滑な遂行に支障を来し、再生が長期化をする懸念も拭えません。結果として事業者の早期再生が遠のき、事業価値の毀損につながり、ひいては日本経済全体の国力低下につながるおそれがあるものと考えます。
こうした観点から、企業価値の毀損や技術及び人材の散逸の回避を本法律案の目的として明確にするとともに、事業者が早期事業再生計画を策定する際、従業員の協力の見込みを確認することで、より正当で円滑な早期事業再生に寄与すべく、本修正案を提出した次第であります。
次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。
本修正案は、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を追加するとともに、早期事業再生計画の記載事項のうち、確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項について、「当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるもの」を含むものとしております。
以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
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宮崎政久(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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宮崎政久(自民)
これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。佐原若子君。
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130佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございます。
早期事業再生法案につきまして、れいわ新選組として、反対の立場から討論いたします。
討論の前に、私、経産の質問を繰り返した中で、自分の中の保守性というものにすごく気がつきました。日本を守りたい、売られてなるものかみたいなのが芽生えてまいりまして、自分でも驚いております。
では、討論。
早期事業再生法案につきまして、企業が倒産を回避し、事業を再生させることは、地域経済と雇用を守るためにも重要です。雇用の維持、労働条件の改善、そして賃金の引上げを通じて、安心できる暮らしを実現することこそが、政府に求められる政策であると私たちは考…
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