河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

度々申し上げてございますけれども、本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして、その減免等を行う手続を定めておりますので、未払い賃金それから退職金等の労働債権は減免の対象とはしていない、そういう整理でございます。

また、早期事業再生計画は、対象の債権者が債権の減免等に関する賛否を判断するために交付される参考資料でございます。本制度によって計画に記載された内容に法的拘束力が生ずるというものではございません。

このため、仮に早期事業再生計画に労働条件の変更等に関する記載がなされたとしても、別途関連する労働法制ですとか指針等を遵守する必要があるという法のたてつけになってございます。

御指摘いただきましたこうした考え方、労働法制の適用に関する考え方につきましては、厚生労働省とも認識は共有をしているところでございます。

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