ありがとうございます。
それでは、ちょっと時間も限られてきたので、先週、ここも東委員から御指摘があったんですけれども、本制度につきましては、申請から成立までに要する大体の期間の見込みというのがどれぐらいなのかということについて、先ほどの答弁もありましたけれども、一定の幅を持ってお答えするのはなかなか難しいということでありましたが、資料の一枚目につけているとおり、ちょっとこれは全ての私的整理の制度ではないんですけれども、おおむね大体三から六か月であったり、六か月であったりということで、半年程度で見込んではいるものの、本制度でいえば、若干やはり幅が出てくるんだろうなということが予想されます。
といいますのも、全債権者同意でない場合には裁判所に対する抗告の手続も入ってきますので、やはり最短それから最長の幅が少し出てくるとは思いますが、予断を持ってお答えすることは難しいと思いますけれども、最短、最長、大体どれぐらいになり得るのか、参考人で結構ですので、御答弁いただけますでしょうか。
82河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を検討する際に開催いたしました経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、早期に過剰な金融債務の整理に着手し事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないように、事業再構築を要件として設けないことが適切であるという御議論がございました。そういった御議論を踏まえまして、本制度では事業再構築の要件は不要という整理をしたところでございます。
以上です。
〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕
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83
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
また、今少しお話しさせていただきましたけれども、一方で、本制度では、窮境に陥るおそれということで、ここについては、先週、山下委員が御質問されていますけれども、山下委員も御指摘のとおり、この要件というのは非常に抽象的な要件であって、先ほど、濫用のおそれ、乱発のおそれという懸念もありましたけれども、やはりここをもう少し明確に、山下委員も御指摘ですけれども、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思いますということをおっしゃっておられます。
ここに対しての答弁がなかったので、もう一度この点…
この発言のページ
84河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
経済的に窮境に陥るおそれという状態でございますけれども、具体的には、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態、そういった状態等を想定しているところでございます。
より詳細な考え方につきましては、御指摘も踏まえながら、今後引き続き、有識者の皆様方や金融機関の皆様方などの意見聴取を行いながら、しっかりと検討していきたいと考えてございます。
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
それでは、ちょっと時間も限られてきたので、先週、ここも東委員から御指摘があったんですけれども、本制度につきましては、申請から成立までに要する大体の期間の見込みというのがどれぐらいなのかということについて、先ほどの答弁もありましたけれども、一定の幅を持ってお答えするのはなかなか難しいということでありましたが、資料の一枚目につけているとおり、ちょっとこれは全ての私的整理の制度ではないんですけれども、おおむね大体三から六か月であったり、六か月であったりということで、半年程度で見込んではいるものの、本制度でいえば、若干やはり幅が出てくるんだろうなということが予想されます。
といいますのも、全債権者同意でない場合には裁判所に対する抗告の手続も入ってきますので、やはり最短それから最長の幅が少し出てくるとは思いますが、予断を持ってお答えすることは難しいと思いますけれども、最短、最長、大体どれぐらいになり得るのか、参考人で結構ですので、御答弁いただけますでしょうか。
86河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、本法案の手続申請から決議の成立までに要する期間は、案件によって相当差がございますので、一概に申し上げることは困難ではございます。
ただ、事業再生ADRの方では、個別の事案の事情によってやはりこれは相当差があるとはいえ、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要するものと想定されているところでございますので、これはやはり一つの参考にはなるというふうに考えてございます。
今後、詳細な制度設計を進めていくこととなりますけれども、やはり、御指摘もございましたけれども、ある種の迅速な手続を可能…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
目的としては事業再生をきちんとできるということですので、ただ、一方で手続は簡易迅速であり、そして結果として事業再生は十分に果たされるという、それがやはり理想ではないかなと思っておりますので、そのようなところをこれから使っていただく皆様方にお示しをしていく必要があるのではないかなと思っています。
一方、金融機関側の視点から見ますと、今回の早期事業再生の手続について、いろいろやはり、多数決の制度が導入される、さらには裁判所の関与も入ってくるということで、従来の事業再生ADRと比べて、債権者であったり金融機関側の事務負担というもの等…
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88河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、やはり私的整理とは異なりまして、裁判所の認可というのが必要となるということでございまして、この裁判所に対する申立ては確認事業者が行うということでございます。こうした点も含めまして、やはり従前の私的整理手続と比べますと金融機関の事務コストが増える可能性があるということではありますので、ここが大幅に増えることがないような制度の詳細は、今後しっかり問題意識を持って検討していきたいと思ってございます。
他方で、金融機関等にとりましては、債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回るかどうかというところをしっかり第…
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