お答え申し上げます。
本制度につきましては、この制度を検討する際に開催された審議会におきまして、憲法学者の先生からも、次に述べるような理由から、憲法に違反する点は見られないとの意見が出されているところでございます。
まず、御指摘ありました憲法十四条の法の下の平等でございますけれども、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する貸付債権は商取引債権と差異があるということ、それから、金融機関等が、事業者が経済的に窮境に陥るおそれのある状態に対して何らの措置を行わないということは適切ではないということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融機関等の金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあることなどを踏まえると、金融機関等の金融債権とその他の債権を異なる取扱いとすることには合理的根拠があるとの意見が出されております。
また、財産権の方でございますけれども、本制度の規律は、民事再生法等の現行の事業再生法制の延長線上であり、一般の事業再生の場面とバランスを失しない中での規律であるということから、法目的の達成に必要な限度の範囲内であり、十分に正当化根拠をもって憲法第二十九条一項に違反しないと考えられるというふうにされてございます。
以上を踏まえまして、本制度は憲法十四条それから二十九条には反しないという整理をしているところでございます。
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荒井優(立憲)
立憲民主党の荒井でございます。おはようございます。
今日は早期事業再生法案ということなんですけれども、この法案の趣旨を見ていて、非常に思い出すことが一つありまして。
この仕事をする前に学校の校長を札幌でしていたときに、とある大学の学校法人から、九州にある学校の再建をしてくれないかというふうに頼まれました。その学校にも行って、非常にいい学校だなと。ただ、やはり経営がうまくいっていなかった。でも、一番大きな課題は、数億円の金融債務があったわけですね。学校法人の場合は、金融債務は理事長が一手に引き受けるという形になりますので。
もちろんこの法案は学校法人…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
御苦労されたのはよく同感をするところで、私も、今でも債務超過というのが一番嫌いな言葉なんです。
事業再生におきましては、債務の過剰感を抱える中でも、事業そのものの収益力強化につながる事業戦略の見直しを図って、戦略を着実に実行していくことが重要だというふうに承知をしているところです。
その際、債務整理等により財務を健全化し、早期再生に向けた道筋をつけることで、競争力の源泉となる技術や人材の散逸を防ぐことにもつながる。こうしたことを通じて、従業員の力を含めて、経営資源というものを最大限に活用しながら収益性を高める取組を行うことが、事業再生の鍵となると思い…
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荒井優(立憲)
まさに債務というのが本当に、経営者にとっては非常に大きく、重くのしかかっているというふうに思います。
今大臣からもお話ありましたが、企業若しくは組織の価値というのは、もちろん金融資産だけではなくて、人的資本を含めて、持っている知財や、そして信頼なんだというふうに思っています。
僕自身は、事業の再生というのは、特に信頼が、これまで積み上げてきた会社の信頼というものが、もちろん金融的な債務は膨らんできたかもしれないけれども、そこさえカットすれば、必ずこの会社、組織は再生ができるということを多くのステークホルダーが信頼しているからこそ、その入口である金融資…
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- (上の発言)
43河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度につきましては、この制度を検討する際に開催された審議会におきまして、憲法学者の先生からも、次に述べるような理由から、憲法に違反する点は見られないとの意見が出されているところでございます。
まず、御指摘ありました憲法十四条の法の下の平等でございますけれども、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する貸付債権は商取引債権と差異があるということ、それから、金融機関等が、事業者が経済的に窮境に陥るおそれのある状態に対して何らの措置を行わないということは適切ではないということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融機関等の金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあることなどを踏まえると、金融機関等の金融債権とその他の債権を異なる取扱いとすることには合理的根拠があるとの意見が出されております。
また、財産権の方でございますけれども、本制度の規律は、民事再生法等の現行の事業再生法制の延長線上であり、一般の事業再生の場面とバランスを失しない中での規律であるということから、法目的の達成に必要な限度の範囲内であり、十分に正当化根拠をもって憲法第二十九条一項に違反しないと考えられるというふうにされてございます。
以上を踏まえまして、本制度は憲法十四条それから二十九条には反しないという整理をしているところでございます。
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荒井優(立憲)
ありがとうございます。
憲法には当然反しないからこそ法案としてあって、今審議をしているというふうには思っております。
ただ、今回、多数決によって進めていくということで、逆に少数の意見が滅せられるという形にもなるわけだと思いますが、先ほども、マレリの例でいうと、外資系の金融機関がというような話もありましたが、僕の地元の北海道で考えますと、例えば、最初は小さな地元の信金とか信組とかそういう銀行がお金を貸してくれて、だんだん大きくなってきて、そのうち、ひょっとしたら、もしも中堅企業等になっていけば、大手銀行がお金を貸してくれていくみたいなこともあるかもしれ…
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45河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入するということでございますので、当然、少額債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要と考えてございます。
したがって、この法制度のたてつけとして、具体的には、まず、本法案第十三条におきまして、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容は、対象債権者の間では平等でなければならないと規定をしておりまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。
また、裁判所は、最後のいわゆる認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反や決議の公…
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荒井優(立憲)
ありがとうございます。
まさに少数の債務を持っている特に小さい銀行とかもそれが平等に扱われるんだということだというふうに理解しておりますが、今回は経産委員会でこういった法案のたてつけを進めているわけですが、銀行や金融機関を所管する金融庁として、この法案に対して、特にこういう少数の債務者に対して守るべき立場にもあるというふうに思っているんですが、この法案についてどのように思っているのか、考えをお教えいただけますでしょうか。
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