河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度につきましては、この制度を検討する際に開催された審議会におきまして、憲法学者の先生からも、次に述べるような理由から、憲法に違反する点は見られないとの意見が出されているところでございます。

まず、御指摘ありました憲法十四条の法の下の平等でございますけれども、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する貸付債権は商取引債権と差異があるということ、それから、金融機関等が、事業者が経済的に窮境に陥るおそれのある状態に対して何らの措置を行わないということは適切ではないということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融機関等の金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあることなどを踏まえると、金融機関等の金融債権とその他の債権を異なる取扱いとすることには合理的根拠があるとの意見が出されております。

また、財産権の方でございますけれども、本制度の規律は、民事再生法等の現行の事業再生法制の延長線上であり、一般の事業再生の場面とバランスを失しない中での規律であるということから、法目的の達成に必要な限度の範囲内であり、十分に正当化根拠をもって憲法第二十九条一項に違反しないと考えられるというふうにされてございます。

以上を踏まえまして、本制度は憲法十四条それから二十九条には反しないという整理をしているところでございます。

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