藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

まさに先生御指摘のように、仮に事業再生に伴って労働条件が変更される場合については、しっかりと関係する労働関係法規を遵守する必要があることについて関係者が広く認識を持ってこの制度運用に当たることが大切だと考えてございます。

その中で、指定調査機関あるいは確認調査員、この制度を運用する側の者につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、こうした再生実務等々に十分知見を持つ者を指定することを前提としておりますので、こうした労働法制に関する理解も十分あろうかと思いますが、改めまして、例えば、先ほどこれも御答弁申し上げましたが、労働法制の研修等々の中で、この法律の運用に当たってそうした労働関係法規の遵守が求められる、こういったことについても周知してまいりたいと思います。

それから、確認事業者というのは経営者でございますので、こういった方々にもそうした認識を持っていただく必要があると思ってございます。先ほど別の質問にもお答え申し上げましたが、経済団体等を通じて様々な経営者の皆さんに本制度を周知する中にありましては、こうした労働関係の留意事項についてもしっかり周知してまいりたいと思いますし、また、経営者直接ではなくて、経営者にアドバイスする立場の方々、弁護士さんであったり会計士さんであったり、あるいは金融機関もあるわけでございますが、こういった団体、関係者を通じて周知する際にも、こうした労働関係の法規の遵守につきましてしっかりと広報していきたいと思います。

具体的には、例えば、制度利用の手引とか、あるいはQアンドAというようなものも作成いたしましてしっかりやっていきたいと思いますし、先生御指摘ではございますが、まさに従業員の協力なくして事業再生は成り立たないというのは私ども経産省におきましても強く認識しているところでございまして、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

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