河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

本制度におきましては、労働債権は権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、この法律におきまして労働組合等への協議等の規定は設けてございません。

また、労働条件の変更に際しましては、本法律とは別途労働法制上の手続を遵守する必要がございますので、本制度においては労働組合等の事前の合意までは必要ないと考えているところでございます。

他方で、繰り返しにはなりますが、事業再生に当たりましては、従業員にも雇用や給与等について影響が生ずる事案も存在しますので、これらの事案においてはしっかり従業者の皆様の協力を得ることは必要であると認識しております。

そこで、本制度の運用上の工夫といたしまして、早期事業再生計画において会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、従業員の協力が得られるよう、制度を利用する事業者と従業員の間で円滑な協議が適切に行われるような制度の運用をしっかり検討していきたいと考えてございます。

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