立憲民主党の鈴木岳幸でございます。
それでは、質問に入らせていただきます。
今回の早期事業再生法案は、債務を抱える会社にとりましては、会社更生法などの法的整理と私的整理の間を取るような債務整理手続を行うための法案だと考えております。円滑に事業再生を行うために金融債務のみに限定して行うということでして、そこを円滑に早期に権利関係を調整する制度ということでございますけれども、金融債権を持つ銀行などの金融機関も、もちろん営業を行う事業者でありますから、利益を追求しなければならない立場であるということが言えます。そうすると、この早期事業再生法案の手続に着手しようとする借金を抱えた会社の事業の継続性とか再生力について様々な注文をつけてくることが予想されます。当然のことだと思います。
例えば、事業再生計画を作る中で、ちゃんと会社の財務体質を改善するために、例えばリストラを行ってくださいとか人的にも物的にもコストカットをうまくやってくださいとか、そういう注文をつけてくることは当然考えられることかと思います。
今回の法案の概要では、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要とされておりますけれども、経営側と債権者にとりましては今回の制度は大変役立つものであると感じるのでありますが、ここだけ見ると、雇用されている労働者の立場がどれほど守られているかということに言及がありませんので、労働者にとっては大変危うくなる可能性があります。
そこで、今回、私は、この法案に関しまして労働者の雇用の確保、権利擁護という観点から質問させていただきます。
会社はもちろん株主のものであって、そして経営者のものでありますが、同時に労働者のもの、従業員のものでもありますから、この権利の擁護は非常に重要なものと感じております。
ただ、借金を抱えた会社にとりまして、早期に事業を再生させるためにはコストカットが非常に重要になってくるのは誰しもが理解するところでございます。ただ、そのために安易に人員整理とか労働条件の切下げが行われることになってしまうと、この法案の概要の方にも書いてあった技術、人員の流出にそのまま直結してしまうことになるので、これは本末転倒になるかと思います。事業再生の際にも、労使の協議があってこそ事業継続の道筋が見えてくるものと感じております。
そこでお聞きしますが、例えば、今までに行われてきた事業再生ADRの案件に関しまして、手続実施者が事業再生の対象企業の労使の協議がしっかりと行われていたかどうかということについてどのように確認しているかという点についてお伺いをさせていただきます。
37
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本制度の検討が行われました事業再構築小委員会ですけれども、事業再生の知見ですとか実務経験が不可欠であったことから、法学者ですとか事業再生の実務家、そして企業経営に関わる方に委員として参加していただいたところです。
また、オブザーバーとしては、全国銀行協会等の金融機関の団体ですとか日本商工会議所に参画いただきました。さらに、小委員会以外の場でも、労働者側の視点を取り込むべく日本労働組合総連合会と意見交換を行うなど、様々なステークホルダーと議論を重ねてきたところであります。
この小委員会に限らず、経済産業省では、審議会の設置につきましては、趣旨、目的に照…
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38東東克哉(立憲)
時間が参りましたので、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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39
宮崎政久(自民)
次に、鈴木岳幸君。
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- (上の発言)
40鈴鈴木岳幸(立憲)
立憲民主党の鈴木岳幸でございます。
それでは、質問に入らせていただきます。
今回の早期事業再生法案は、債務を抱える会社にとりましては、会社更生法などの法的整理と私的整理の間を取るような債務整理手続を行うための法案だと考えております。円滑に事業再生を行うために金融債務のみに限定して行うということでして、そこを円滑に早期に権利関係を調整する制度ということでございますけれども、金融債権を持つ銀行などの金融機関も、もちろん営業を行う事業者でありますから、利益を追求しなければならない立場であるということが言えます。そうすると、この早期事業再生法案の手続に着手しようとする借金を抱えた会社の事業の継続性とか再生力について様々な注文をつけてくることが予想されます。当然のことだと思います。
例えば、事業再生計画を作る中で、ちゃんと会社の財務体質を改善するために、例えばリストラを行ってくださいとか人的にも物的にもコストカットをうまくやってくださいとか、そういう注文をつけてくることは当然考えられることかと思います。
今回の法案の概要では、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要とされておりますけれども、経営側と債権者にとりましては今回の制度は大変役立つものであると感じるのでありますが、ここだけ見ると、雇用されている労働者の立場がどれほど守られているかということに言及がありませんので、労働者にとっては大変危うくなる可能性があります。
そこで、今回、私は、この法案に関しまして労働者の雇用の確保、権利擁護という観点から質問させていただきます。
会社はもちろん株主のものであって、そして経営者のものでありますが、同時に労働者のもの、従業員のものでもありますから、この権利の擁護は非常に重要なものと感じております。
ただ、借金を抱えた会社にとりまして、早期に事業を再生させるためにはコストカットが非常に重要になってくるのは誰しもが理解するところでございます。ただ、そのために安易に人員整理とか労働条件の切下げが行われることになってしまうと、この法案の概要の方にも書いてあった技術、人員の流出にそのまま直結してしまうことになるので、これは本末転倒になるかと思います。事業再生の際にも、労使の協議があってこそ事業継続の道筋が見えてくるものと感じております。
そこでお聞きしますが、例えば、今までに行われてきた事業再生ADRの案件に関しまして、手続実施者が事業再生の対象企業の労使の協議がしっかりと行われていたかどうかということについてどのように確認しているかという点についてお伺いをさせていただきます。
41河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
事業再生ADRにおきましては、運用上ではございますけれども、第三者たる手続実施者が、再生計画の履行可能性を確保する観点から必要な調査を行い、債権者に対して意見を述べることとしてございます。
そのため、手続実施者が、履行可能性の観点から、例えば労使協議が必要とされている場合であってその対応について疑義があるようなケース、そういった場合につきましては、必要に応じて調査し、意見することができるようにしているところでございます。
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42鈴鈴木岳幸(立憲)
手続実施者が必要に応じて調査、意見を行うということで、一定程度の労働者の権利は擁護されているということかと思います。
事業再生を円滑に行うときには、どうしても債権とか債務というところに目が行きがちではありますが、様々な法制度の中で、やはり雇用と労働を守りながら事業再生を行うことがその後の事業の継続性に直結するものだと思っておりますので、まず大臣にお聞きしたいと思いますが、様々な事業再生を行う上で雇用とか労働面に関しましてはどのような取組が必要とお考えかという点についてお聞きします。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
先ほども、東先生でしたかね、苦労した経験がおありですけれども、私も以前にMアンドAをやった経験もあるので、そういう意味でいうと、まず頭に浮かぶのは雇用確保、どうやって守るかですよ。
したがって、事業再生においては、ここに書いてありますけれども、当該企業で働く従業員の理解と協力を得ることが最も重要なことで、気を遣わなきゃいけないところです。
このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺いながら、従業員の協力も得ていくことを促す取組が間違いなく必要と考えているところであります。
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