鈴木岳幸 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

立憲民主党の鈴木岳幸でございます。

それでは、質問に入らせていただきます。

今回の早期事業再生法案は、債務を抱える会社にとりましては、会社更生法などの法的整理と私的整理の間を取るような債務整理手続を行うための法案だと考えております。円滑に事業再生を行うために金融債務のみに限定して行うということでして、そこを円滑に早期に権利関係を調整する制度ということでございますけれども、金融債権を持つ銀行などの金融機関も、もちろん営業を行う事業者でありますから、利益を追求しなければならない立場であるということが言えます。そうすると、この早期事業再生法案の手続に着手しようとする借金を抱えた会社の事業の継続性とか再生力について様々な注文をつけてくることが予想されます。当然のことだと思います。

例えば、事業再生計画を作る中で、ちゃんと会社の財務体質を改善するために、例えばリストラを行ってくださいとか人的にも物的にもコストカットをうまくやってくださいとか、そういう注文をつけてくることは当然考えられることかと思います。

今回の法案の概要では、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要とされておりますけれども、経営側と債権者にとりましては今回の制度は大変役立つものであると感じるのでありますが、ここだけ見ると、雇用されている労働者の立場がどれほど守られているかということに言及がありませんので、労働者にとっては大変危うくなる可能性があります。

そこで、今回、私は、この法案に関しまして労働者の雇用の確保、権利擁護という観点から質問させていただきます。

会社はもちろん株主のものであって、そして経営者のものでありますが、同時に労働者のもの、従業員のものでもありますから、この権利の擁護は非常に重要なものと感じております。

ただ、借金を抱えた会社にとりまして、早期に事業を再生させるためにはコストカットが非常に重要になってくるのは誰しもが理解するところでございます。ただ、そのために安易に人員整理とか労働条件の切下げが行われることになってしまうと、この法案の概要の方にも書いてあった技術、人員の流出にそのまま直結してしまうことになるので、これは本末転倒になるかと思います。事業再生の際にも、労使の協議があってこそ事業継続の道筋が見えてくるものと感じております。

そこでお聞きしますが、例えば、今までに行われてきた事業再生ADRの案件に関しまして、手続実施者が事業再生の対象企業の労使の協議がしっかりと行われていたかどうかということについてどのように確認しているかという点についてお伺いをさせていただきます。

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