河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

今御指摘を頂戴しましたとおり、本制度の第三者機関の指定につきましては、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していること、さらに、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的な知識ですとか実務経験を有するなどの一定の要件を満たす者を選任することができるといったようなことを指定の要件としておるところでございます。

今御指摘、御言及を頂戴いたしました例えば一般社団法人事業再生実務家協会でございますけれども、今我々の方で運用してございます事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。同協会のような十分な専門性、公正中立性を備えた組織を第三者機関として想定してございます。

いずれにしても、法令に定める指定要件に該当するかどうか、しっかり厳正に審査をした上で指定の可否を判断していきたいと考えてございます。

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