久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

まず初めに、送配電会社が行う専用線の工事期間についてのお尋ねをいただきました。

まず、なぜ専用線工事が必要になるかということから御説明させていただきますと、一般送配電事業者が安定供給のための周波数維持義務というのを負っておりますけれども、この周波数維持義務を遂行するためには、需要と供給の状況に応じて様々な電源に機動的に指令を行う必要がございます。このため、一次調整力など、特に短時間での応答を求められる調整力につきましては、指令、制御、監視に必要となる専用線の敷設を市場において原則として求めているということでございます。

一方で、一部の一般送配電事業者において専用線敷設の工期が長期化するケースが生じているということは認識してございます。

この主な要因といたしましては、事業者によりますと、専用線に使用する電子部品の中には、元々の生産ロットが小さくて、メーカーが受注後に生産を開始する場合が多い、あるいは、御指摘いただいたように、これまでの半導体不足の影響によりまして生産が滞っていたものが含まれているため、受注の増加に生産が追いついていない状況があるというふうに聞いてございます。

それから、需給調整市場で専用線の敷設を不要とするオフライン枠の上限値、これが十メガワット未満となっている理由についてもお尋ねをいただきました。

今御説明させていただいたように、特に短時間での応答を求められる一次調整力の調達においては、一般送配電事業者が安定供給義務を負っておりますので、指令、制御、監視を行う上で必要となる専用線の敷設を求めているところでございますけれども、一方で、需給調整市場の目的に照らしますと、新規参入の促進も重要であるというふうに考えておりますことから、一般送配電事業者の安定供給を毀損しない範囲内において、要件を緩和すべく、一定の条件の下であれば専用線の敷設を求めないオフライン枠が設定されたということでございます。

この際、一般送配電事業者の安定供給を毀損しない範囲として、現在のところ規模の要件を十メガワットとしておるところでございますが、これは、電気事業法において、小売電気事業等に供する電力の合計が十メガワットを超える場合は発電事業として届出の対象となり、供給命令に応じる義務など、安定供給の確保に一定の責務を負うという法令上の考え方とも整合的であるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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