お答え申し上げます。
東京都や埼玉県の自治体で、独自に排出量取引制度を導入しているものというふうに承知しております。こうした取組は、自治体主導での排出削減の取組を推進するという観点から重要な意義があるものと認識をしてございます。
その上で、今般導入する排出量取引制度の中で、制度対象者に適用される炭素価格は、産業競争力の強化と脱炭素の実現という国全体の目的の下で一律の考え方に基づき定められるべきものでございまして、地域差が生じたり、自治体と国の両制度で事業者に二重負担が生じるような事態は回避する必要があるというふうに考えてございます。
その際、憲法第九十四条におきまして、地方公共団体の条例の制定は法律の範囲内というふうになっているということから、仮に今般導入をする排出量取引制度と自治体制度に重複がある場合には、その重複が解消されるように自治体側で措置を行うことが必要になるというふうに考えてございます。
こうした観点から、国と自治体制度の関係を明確にするため、本法律案では、国の制度の直接的な対象とならない間接排出に関する措置であったりとか、国の制度対象も含めた事業者に対して、排出量の報告に関する義務を条例に基づき事業者に課すということについては妨げないという旨を規定をしているところでございます。
当該規定に基づきまして、国、自治体の役割分担が整理をされ、それぞれでGXの取組が進むよう、関係する自治体とは制度の検討段階から対話を行っているところでございまして、引き続き丁寧に対話を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
126福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
経済成長と排出削減、両輪ということで、時にどちらかを判断しなくてはいけないこともあるかと思いますけれども、国としてよいように御判断していっていただければと思います。ありがとうございます。
それで、続きましてですけれども、GXについては、国民も反対しないのではないかと思います。
GXそのものではありませんが、朝日新聞が二〇二四年一月に実施したSDGs認知度調査では、五二・八%の方がSDGsに関心があるとしています。
また、電通が二〇二四年九月に行ったカーボンニュートラルに関する生活者調査では、カーボンニュートラルという言葉の…
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127堀堀上勝環境省大臣官房審議官
お答えいたします。
二〇五〇年ネットゼロの実現に向けましては、生産段階でのGX投資を進めるとともに、委員御指摘のとおりですが、脱炭素投資によって生み出された製品の環境価値に対する理解が消費者に浸透して、実際の購入などの行動変容につながっていくことが必要と認識しております。
このため、環境省では、国民運動、デコ活におきまして、二千三百以上の企業、自治体、団体などが参画する官民連携協議会、デコ活応援団を組織して、脱炭素製品の選択等を消費者に効果的に訴求するためのプロジェクトの創出に取り組んでいるところです。
また、関係省庁と連携し、製品のカーボンフット…
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128福福森和歌子(立憲)
今おっしゃっていただいたとおり、行動変容というのがすごく大事なことだと思いますので、一層の施策強化をお願いしたいと思います。
次に、成長志向型カーボンプライシング構想についてお聞きしたいと思いますけれども、既存の制度との整合性についてはさきに大島委員がお尋ねになられましたのでスキップをさせていただいて、地方自治体との関係性についてお聞きしたいと思います。
東京都と埼玉県では、条例に基づいて独自の排出量取引制度が運用されております。国の排出量取引制度は、既存の地方自治体の制度と整合性のある制度設計をすべきだと思いますが、どのような対応を考えていらっしゃ…
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- (上の発言)
129田田尻貴裕内閣官房GX実行推進室次長
お答え申し上げます。
東京都や埼玉県の自治体で、独自に排出量取引制度を導入しているものというふうに承知しております。こうした取組は、自治体主導での排出削減の取組を推進するという観点から重要な意義があるものと認識をしてございます。
その上で、今般導入する排出量取引制度の中で、制度対象者に適用される炭素価格は、産業競争力の強化と脱炭素の実現という国全体の目的の下で一律の考え方に基づき定められるべきものでございまして、地域差が生じたり、自治体と国の両制度で事業者に二重負担が生じるような事態は回避する必要があるというふうに考えてございます。
その際、憲法第九十四条におきまして、地方公共団体の条例の制定は法律の範囲内というふうになっているということから、仮に今般導入をする排出量取引制度と自治体制度に重複がある場合には、その重複が解消されるように自治体側で措置を行うことが必要になるというふうに考えてございます。
こうした観点から、国と自治体制度の関係を明確にするため、本法律案では、国の制度の直接的な対象とならない間接排出に関する措置であったりとか、国の制度対象も含めた事業者に対して、排出量の報告に関する義務を条例に基づき事業者に課すということについては妨げないという旨を規定をしているところでございます。
当該規定に基づきまして、国、自治体の役割分担が整理をされ、それぞれでGXの取組が進むよう、関係する自治体とは制度の検討段階から対話を行っているところでございまして、引き続き丁寧に対話を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
130福福森和歌子(立憲)
まさに自治体との調整と、それから、実際に企業はどうしたらいいの、二重じゃないのと思ってしまわないように、そこの啓蒙も併せてお願いできればと思います。
本改正案では、事業活動に伴うCO2排出量が政令で定める量以上である事業者に届出義務を課しています。当該事業者が脱炭素成長型投資事業者として排出取引制度の対象事業者となります。
GX二〇四〇ビジョンでは、EUや韓国の排出量取引制度と同規模の排出を行う事業者を捕捉する観点から、直接排出量十万トン以上を対象事業者とする方針が示されてはいますが、直接排出量十万トン以上を裾切り基準とした理由といいますか、その合理…
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131田田尻貴裕内閣官房GX実行推進室次長
お答え申し上げます。
排出量取引制度におきましては、事業者の事務手続や行政コストも踏まえまして、排出量が一定規模以上の事業者に絞って制度対象とするための一定の基準が必要であると考えてございまして、各国の排出量取引制度でもこうした裾切り基準が設けられているところでございます。
直接排出量、今御指摘のありました十万トン以上の裾切りというのを想定をしてございますけれども、この基準につきましては、他国でも対象となっているような大規模排出源をしっかりカバーをし、その対象事業者の排出量が国全体に占める割合というものも他国と遜色のないレベルというようなものとして考…
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132福福森和歌子(立憲)
その水準の設定というのは難しいことだと思いますけれども、どうかよろしくお願いしたいと思うのと、やはり国の削減目標との整合性というものも非常に重要であると思いますので、走らせてチェックしていっていただければと思います。
次に、本改正案では、排出枠の価格高騰対策として、一定期間以上継続して脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難であり、又は困難となるおそれがある場合として政令で定める場合に、脱炭素成長型投資事業者が排出枠の量に参考上限取引価格を乗じて得た額を支払うことで償却したものとみなす措置が導入されています。
当措置が発動される具体的な要件…
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