ということなんですよね。大企業や出資者との関係で、スタートアップがいかに弱い立場にあるのかということがよく分かる記述だというふうに思います。決して公正な取引環境とは言えない劣悪な状態だということだと思うんですね。
この実態調査の結果を踏まえて、公正取引委員会と経産省の連名で、スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針、これが二〇二二年三月に策定をされました。
この指針では、実態調査でも明らかになった問題について、公正取引委員会が独禁法上の考え方等を示し、経産省が解決の方向性等を示すとされたんですね。ただ、公取は、この様々な問題についての、この行為は優越的地位の濫用として問題となるおそれ、この行為は競争者に対する取引妨害のおそれ、この行為は排他条件付取引又は拘束条件付取引のおそれと、独禁法上の考え方を整理をしたんですけれども、その執行強化には踏み出したわけではありません。
また、今回の下請法改定案の前提となっている、公正取引委員会と中企庁の企業取引研究会、これは、二〇二五年二月二十一日の報告でも、解決の方向性等を示すとされていたにもかかわらず、驚いたことに、全ての問題の背景について、スタートアップ側の法的リテラシーの不足、若しくはオープンイノベーションに関するリテラシーの不足と説明されておりまして、まるで、スタートアップが知識不足だから悪いんだ、こう言わんばかりの記述になっているんですね。これでは、こういう姿勢では、なかなか、問題の解決はできるのか、私は甚だ疑問だというふうに思うんですね。
知的財産取引適正化に関する論点というのがこの中にあるんですけれども、この中の「課題」のうち、「こうした取組にもかかわらず、」以降の部分を、公取の委員長、読み上げていただけますか。
173菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
委員御指摘のスタートアップ育成五か年計画でございますが、二〇二二年の十一月に作成をいたしました。経済産業省でも様々な政策を進めてきたところでございますが、目標といたしましては、投資額を十倍超える規模にするでありますとか、将来においては、ユニコーン百社、スタートアップを十万社創出すること、こういったような目標を掲げております。
そうした中で、スタートアップの資金調達額、これは地政学リスクの高まり等によりまして、米国等では近年落ち込んでおりますが、我が国におきましては、政策効果も相まっておりまして、近年約八千億円前後と、相対的に堅調に推移をしておるところで…
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辰巳孝太郎(共産)
課題はあるということではありますけれども、スタートアップの数そのものは増えているということでありました。
しかし一方で、大企業とスタートアップとの取引では、大企業などがスタートアップに対して、知財の無償提供など不当に要求をしたり、共同研究で重要な資料の開示をさせられたり、類似のサービスを勝手に立ち上げられたりと、スタートアップいじめともいうべき劣悪な実態というのが問題になってまいりました。
日本経済新聞二〇二〇年十一月二十六日付ですけれども、「大企業、新興の知財搾取」と強い言葉で批判もされているほどであります。
公正取引委員会に確認をしたいと思いま…
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175古古谷一之公正取引委員会委員長
お答えいたします。
御指摘の実態調査報告書には、スタートアップの取引上の地位についてのヒアリング結果を載せております。
例えば、スタートアップは、連携事業者との契約に対する依存度が大きく不利な契約条件でも契約せざるを得ない、連携事業者との共同事業について、多額のコストがかかるため取引先の変更が難しい、大企業との取引実績は信用につながるため不利な条件であっても大企業と取引せざるを得ない、スタートアップと大企業では事業規模が違い過ぎて、交渉力は比較にならないくらい大企業の方が強いといった意見がスタートアップから寄せられたところでございます。
これらの意…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
ということなんですよね。大企業や出資者との関係で、スタートアップがいかに弱い立場にあるのかということがよく分かる記述だというふうに思います。決して公正な取引環境とは言えない劣悪な状態だということだと思うんですね。
この実態調査の結果を踏まえて、公正取引委員会と経産省の連名で、スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針、これが二〇二二年三月に策定をされました。
この指針では、実態調査でも明らかになった問題について、公正取引委員会が独禁法上の考え方等を示し、経産省が解決の方向性等を示すとされたんですね。ただ、公取は、この様々な問題についての、この行為は優越的地位の濫用として問題となるおそれ、この行為は競争者に対する取引妨害のおそれ、この行為は排他条件付取引又は拘束条件付取引のおそれと、独禁法上の考え方を整理をしたんですけれども、その執行強化には踏み出したわけではありません。
また、今回の下請法改定案の前提となっている、公正取引委員会と中企庁の企業取引研究会、これは、二〇二五年二月二十一日の報告でも、解決の方向性等を示すとされていたにもかかわらず、驚いたことに、全ての問題の背景について、スタートアップ側の法的リテラシーの不足、若しくはオープンイノベーションに関するリテラシーの不足と説明されておりまして、まるで、スタートアップが知識不足だから悪いんだ、こう言わんばかりの記述になっているんですね。これでは、こういう姿勢では、なかなか、問題の解決はできるのか、私は甚だ疑問だというふうに思うんですね。
知的財産取引適正化に関する論点というのがこの中にあるんですけれども、この中の「課題」のうち、「こうした取組にもかかわらず、」以降の部分を、公取の委員長、読み上げていただけますか。
177古古谷一之公正取引委員会委員長
失礼をいたしました。
「こうした取組にもかかわらず、なお、知的財産権の不当な侵害が生じているとの報告がある。知的財産権は商品やサービスの差別化を図る上での貴重な経営資源である。こうした資源が不当に侵害されている商慣習があるのであれば看過することはできない。」(辰巳委員「そこまででいいです。ありがとうございます」と呼ぶ)はい。
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辰巳孝太郎(共産)
公取委員長、看過することができないとまで言っているんですよね。だったら、今のやり方のままでは事態がなかなか打開できないということは私は明らかだと思うんですね。直ちに厳正な対処、執行強化というのが私は必要ではないかと思うんですけれども、委員長、いかがですか。
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179古古谷一之公正取引委員会委員長
御指摘をいただきました有識者研究会では、先ほど読み上げました後に、解決の方向性ということで、具体的な知的財産権やノウハウの取引適正化に関する行動規範を示す必要があること、そういった提言をいただいております。
これからの私どもの執行強化ということで御指摘がありましたけれども、具体的な方針については今後検討していくことになりますけれども、この有識者検討会でも提言をいただいているように、改めて知的財産の取引に関する実態調査を行うとともに、この調査結果を踏まえ、現在ございますガイドラインの見直し等、考えられる対応を検討してまいりたいと思います。
また、引き続…
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