お答えいたします。
昨今の関税の問題ということで、いろいろ発注者が大変だというような事情があった場合に、それを受注者にそのまま一方的に負わせるということになりますと、今回改正法で新たに設けようとする、協議によらない一方的な価格決定、そういうものにも該当し得るということになりますので、その場合には、双方で協議を尽くしていただきまして、納得をした取引条件を設定していただくということが重要なわけですが、受注者の事情は全く知らない、私が苦しいんだということで一方的に価格を決めるというような場合には、新しい規定の禁止行為にも該当し得るということでございますので、仮にこの改正法が成立したという後には、その規定につきまして厳正に執行をしていく所存でございます。
244佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
それでは、いわゆる弱小な、例えばフリーランスとか一人親方とか、そういう方が受託して被害を受けた場合には、どこにそれを訴えたらよろしいんですか。
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245向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
例えばフリーランスの問題というものにつきましては、政府の受託事業といたしましてフリーランス一一〇番というものを設けておりまして、これは、弁護士会が受託をいたしまして相談に対応しておるというところであります。
そして、そういう行為につきまして先ほど申し上げました法律に基づきまして指導を希望するということでありますと、我々公正取引委員会に情報提供をいただく、それを踏まえまして、問題がございましたら指導等を行うということも可能でございます。
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246佐佐原若子(れいわ)
なかなか一般人が公取に情報提供とかというのは難しいんですけれども、いろいろ周知をお願いしたいと思っております。
次に、米国による関税の問題で日本の大企業も影響を被ることになった場合に、そのリスクを下請事業者との取引条件に押しつける可能性があるのではないかと危惧いたしますが、そのときに、この下請法は、下請事業者の経営者だけではなく、働く人たちの待遇を守ることができますか。その担保はあるでしょうか。
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- (上の発言)
247向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
昨今の関税の問題ということで、いろいろ発注者が大変だというような事情があった場合に、それを受注者にそのまま一方的に負わせるということになりますと、今回改正法で新たに設けようとする、協議によらない一方的な価格決定、そういうものにも該当し得るということになりますので、その場合には、双方で協議を尽くしていただきまして、納得をした取引条件を設定していただくということが重要なわけですが、受注者の事情は全く知らない、私が苦しいんだということで一方的に価格を決めるというような場合には、新しい規定の禁止行為にも該当し得るということでございますので、仮にこの改正法が成立したという後には、その規定につきまして厳正に執行をしていく所存でございます。
248佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございます。
実効性のある制度とするには、常に法令の効果、課題を調査、評価、改善をしなければならないと思います。時限的にそれを行っていかれますか。
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249向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
本法案につきましては、附則におきまして、施行後五年を目途として、施行の状況を踏まえ、本法案の規定について検討を加え、必要な措置を講じる旨を定めておるところでございまして、本法案が仮に成立して施行をされたというところですと、この規定に基づきまして、取引環境を注視しながら、見直しが必要なものがあるのかどうかというところにつきましては、政府といたしまして検討をしていきたいということでございます。
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250佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
経営者を守るだけでは、まさに仏作って魂入れずです。働く人たちを守り、働く人たちが安心して活用できる制度となることを求めて、質問をここで終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
今日は武藤大臣とお話しできなくて残念でした。
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