大胡勝公正取引委員会事務総局審査局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

公正取引委員会は、グーグル社が、遅くとも令和二年七月以降、アンドロイド端末メーカーとの間で、端末メーカーが製造する端末へのグーグルプレーと称するストアアプリの初期搭載の許諾に併せて、グーグルサーチと称する検索アプリ等の自己のアプリを初期搭載させ、加えて、当該アプリのアイコン等の端末画面上の配置場所を指定するなどの契約を締結していること、また、アンドロイド端末メーカーらとの間で、自己と競争関係にある事業者の検索アプリ等を搭載しないことなどを条件に金銭を支払う内容の契約を締結していることから、グーグル社以外の事業者の検索機能を端末に実装させないようにしていることについて、独占禁止法第十九条の不公正な取引方法、具体的には拘束条件付取引でございますけれども、の規定に違反すると認定し、昨日、グーグル社に対して、違反行為の排除等を命ずる排除措置命令を行ったところでございます。

前後のやりとり

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