向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答えいたします。

この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。

電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。

しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしておるというような現状を踏まえますと、紙の書面を保存するコストとか郵送するコストとか、あと検索が容易とか、そういうようなものを考えますと、電子メールとかEDIとかそういうもので、必要なデータを電磁的な方法によりまして受注者に送るということを希望するような事業者も増えておるということでございます。

このような事情を踏まえまして、改正法案では、発注者、受注者双方の利便性の向上のために、受注者からの承諾の有無にかかわらず、発注者が発注の内容や代金の額などの記載事項を、電磁的な方法、電子メールや電子受発注システム、EDI等でございますが、そういうものによりまして提供することができるように改正をしようとするものでございます。

前後のやりとり

166の発言を見る

174の発言を見る