お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしておるというような現状を踏まえますと、紙の書面を保存するコストとか郵送するコストとか、あと検索が容易とか、そういうようなものを考えますと、電子メールとかEDIとかそういうもので、必要なデータを電磁的な方法によりまして受注者に送るということを希望するような事業者も増えておるということでございます。
このような事情を踏まえまして、改正法案では、発注者、受注者双方の利便性の向上のために、受注者からの承諾の有無にかかわらず、発注者が発注の内容や代金の額などの記載事項を、電磁的な方法、電子メールや電子受発注システム、EDI等でございますが、そういうものによりまして提供することができるように改正をしようとするものでございます。
167村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。
さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣…
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168向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が…
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169村村上智信(維新)
ありがとうございました。
手形については、もう既に廃止をする方向であるというふうに政府として方針を出されておりますけれども、二〇二六年度末、二〇二七年三月末ということになりますけれども、それに向けて廃止の方針ということです。多分、その方針を決める際には、既に企業などにヒアリングをして、影響はどれぐらいあるんだろうかということを見積もった上で方針を決められたんだというふうに思います。先ほど、昨今の手形の決済の割合は一割程度だという話をしておりました。以前より随分下がってきているということで、こういうふうに、もうやめていってもいいという状況がそろっているん…
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- (上の発言)
170向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしておるというような現状を踏まえますと、紙の書面を保存するコストとか郵送するコストとか、あと検索が容易とか、そういうようなものを考えますと、電子メールとかEDIとかそういうもので、必要なデータを電磁的な方法によりまして受注者に送るということを希望するような事業者も増えておるということでございます。
このような事情を踏まえまして、改正法案では、発注者、受注者双方の利便性の向上のために、受注者からの承諾の有無にかかわらず、発注者が発注の内容や代金の額などの記載事項を、電磁的な方法、電子メールや電子受発注システム、EDI等でございますが、そういうものによりまして提供することができるように改正をしようとするものでございます。
171村村上智信(維新)
ありがとうございました。
必要的な記載事項ということで、大企業から中小企業に発注するときの内容、金額などというふうなことで、これは必ず必要なことだというふうに思います。
そして、電磁的な方法というのが電子メールも含んでいるということで、聞いて安心をしました。これは、いただいた資料も見ていますし、法律の条文も見ましたけれども、法律の条文が非常に難しい書き方をしていて、電磁的方法、括弧、電子情報処理組織を使用する方法そのほかの情報通信の技術を利用すると書いてありまして、ちょっと普通の人が聞いたら何のことか分からないものですから、是非これは、一般の方といい…
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172向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
改正法の規定では、受注者が書面での交付を求めたというような場合には、発注者は、電磁的記録ではなく、書面で交付をしなければならないという規定になっておりますので、今のようにやはり書面の発注書が欲しいという場合には申し出ていただくということを想定しておるところでございます。
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173村村上智信(維新)
ありがとうございました。
中小企業から求められた場合は紙の書面ということで、これも実態に合って、ちゃんとカバーできるなというふうに思います。
同時に、中小企業の電子化を進める施策、これも取り組んでいただきたいなというふうに思います。これは中小企業庁への話になるかもしれません。中小企業における電子化の推進、多分今までも随分いろいろなことを取り組まれているというふうには思いますけれども、しかし、こういうふうに制度も変わるものですから、これを捉まえて、また更に一段と考えていただけたらと思います。
ただ、電子メールというふうにいうと、今さら設備導入補助金と…
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