全く価格協議を行わなかったら、これは分かりやすいと思うんですよ。価格協議を行った上で一方的というふうに言われるそこの基準ですよね、そこはやはりきちっと示していっていただきたいなというふうに思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
全く価格協議を行わなかったら、これは分かりやすいと思うんですよ。価格協議を行った上で一方的というふうに言われるそこの基準ですよね、そこはやはりきちっと示していっていただきたいなというふうに思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
なぜ中小をつけるのかという点でございますけれども、議員からも御指摘ありましたように、下請法は、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法でございまして、取引上の立場が弱い受注者の利益保護を簡易迅速に図るという趣旨の法律でございます。 そのため、保護対象となります受注者といいますか、今でいいますと下請事業者と発注者との関係について、中小企業基本法も参考としながら、資本金額とか、改正法案の通った後には従業員数も加わりますけれども、そういったことでこの関係を外形的に定めております。 こうした法律のたてつけを踏まえまして、この法律が規模格差のある事業者間の取引を…
最後、ちょっともう一問だけお聞かせいただきたいと思いますが、価格協議についてなんです。
価格協議なんですけれども、一方的に製造委託等代金の額を決定することというふうにありますが、これはどういったときが一方的な価格決定だと認定されるのか、この点、御説明をいただきたいと思います。
お答えいたします。
例えば、実質的、実効的な協議を行わないというものを念頭に置いていることでございます。具体的には、例えば、協議の求めを拒んだり、無視したり、繰り返し先延ばしにして、協議に応じず価格を決定するというようなことや、形式的な協議のみで必要な説明を行わないというようなことを想定しているわけでございます。
いずれにしても、この改正法案が仮に成立したということになりますと、どのような事例が問題なのかというものは運用基準等によりまして明確化をするということで、違反行為の未然防止のために十分な周知を図っていきたいと考えてございます。
全く価格協議を行わなかったら、これは分かりやすいと思うんですよ。価格協議を行った上で一方的というふうに言われるそこの基準ですよね、そこはやはりきちっと示していっていただきたいなというふうに思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、村上智信君。
日本維新の会の村上智信でございます。 本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。 さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣…
お答え申し上げます。 公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。 他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が…