現在の物価上昇のときであっても価格を据え置くという商慣習というのは、やはりすごく根づいているというふうに思うわけですね。最近は価格転嫁という言葉がようやく出てきたわけですけれども、これも、私の知っている限りでは、二十年以上も前から、下請いじめとか、下請たたきとか、そういった言葉がよく言われていたというふうな気がします。
今回の法改正によって長年続いてきた商慣習を変えることができるというふうに考えておられるのかどうか、まずお聞きしたいと思います。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
現在の物価上昇のときであっても価格を据え置くという商慣習というのは、やはりすごく根づいているというふうに思うわけですね。最近は価格転嫁という言葉がようやく出てきたわけですけれども、これも、私の知っている限りでは、二十年以上も前から、下請いじめとか、下請たたきとか、そういった言葉がよく言われていたというふうな気がします。
今回の法改正によって長年続いてきた商慣習を変えることができるというふうに考えておられるのかどうか、まずお聞きしたいと思います。
現時点でお答えできる範囲でお答えしたいと思います。 情報管理の重要性に鑑みまして、産総研におきましても、今、先ほどの答弁で申し上げましたが、情報管理の強化等々を行っているわけですけれども、令和六年度の補正予算などを活用いたしまして、研究施設の建物内のセキュリティーゲート、こういったところや、セキュリティーレベルの高い情報の保管、整備、こういったところの導入をやってきております。先端技術の研究開発に関する重要なデータに関する情報保全の取組を徹底してやってきているところでございます。 今委員から御指摘あった本年五月の重要経済安保情報保護活用法の施行後でご…
この事件後も外国籍の方も採用されておられるということでありますから、非常に大事な国益に資する情報をやはりしっかり守っていく必要があると思いますので、是非そういったことも進めていっていただけたらというふうに思います。 それでは、下請法のことについて質問させていただきます。 これは、最近よく言われる、やはり賃金を上げていかなければならないわけでして、その賃金であったり、また、原材料費が高騰している、電気代も上がっていますし、ガソリン代も上がっている中で、構造的な価格転嫁をすることができるための改正だということで、これは改正すべきだなということで評価をさせ…
東議員の御質問にお答え申し上げます。 公正取引委員会におきましては、これまで現行法につきまして積極的に運用してきたところであり、取引の公正化やあるいは受注者の利益保護について効果を発揮してきた、このように評価をいたしております。 取引の公正化の観点から、違反行為を是正することを目的として、令和六年度においては、八千件以上の指導が行われ、平成以降で最高の件数となる二十一件の勧告、公表も行われたところであります。さらにまた、受注者の利益保護の観点から、令和五年度におきましても、受注者六千名以上に対し、代金の減額分の返還など、総額約三十七億円以上に相当する…
現在の物価上昇のときであっても価格を据え置くという商慣習というのは、やはりすごく根づいているというふうに思うわけですね。最近は価格転嫁という言葉がようやく出てきたわけですけれども、これも、私の知っている限りでは、二十年以上も前から、下請いじめとか、下請たたきとか、そういった言葉がよく言われていたというふうな気がします。
今回の法改正によって長年続いてきた商慣習を変えることができるというふうに考えておられるのかどうか、まずお聞きしたいと思います。
今回の改正法案が成立すれば、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくことにつながると考えております。また、この法律の対象外の取引につきましては、独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関するガイドラインを改定するなど、独占禁止法での手当てを検討をしているところでもあります。
このことによって価格転嫁が進んでいけばいいというふうに思います。 私は、下請法の勧告について次にお伺いしたいと思います。 下請法に違反する行為ですけれども、公正取引委員会のホームページを見させていただくと、令和七年に十件の勧告事案が公表されています。 余り名前を言っていいのかどうか分かりませんけれども、赤坂見附に近い、大きなカメラ屋さんがありますが、そこがホームページに出ておりましたけれども、要するにビックカメラですけれども、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じたということで、その減額した金額が何と総額五億五千七百四十六万八千…
お答えいたします。
違反事業者が勧告に従ったというような場合には、この法律の規定に基づきまして、独占禁止法に基づく排除措置命令とか課徴金納付命令、そういうものを命じないというような規定がございます。現在のところ、事業者が勧告に従わないというような理由でこのような命令を行った事例はないわけでございまして、実務上も、勧告の内容につきましては、適切に報告をしたり、再発防止策というものを講じていただいているというように認識をしておるところでございます。