お答え申し上げます。
現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。
今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。
例えば、この法律は、発注者に対しまして、取引条件を明確にするために、発注書面を交付するという義務が課されております。特殊指定ではそういう義務は課されないものでございますが、そういう義務が課されることによりまして、例えば、どういう運送をするのか、場合によりましては附帯役務というものもお願いするのであればその内容も書いていただくということで、運賃と附帯役務という内容が明確になるのではないかということでございます。
そして、この法律でございますが、例えば、今申し上げた荷積みとか荷待ちとか、そういうものにつきまして無償でやらせているということになりますと、この法律で禁止する行為といたしまして、例えば、不当な経済上の利益提供要請というものとか、不当な給付内容の変更、元々運送しか想定していなかったんですが、現場で荷積み等をやらされたということで、発注内容が異なるというようなケースでございます、そのような禁止行為に該当するということになりますと、この法律に基づきまして、簡易迅速という形で、勧告、公表ということで迅速な処理ができるということでございます。独禁法の特殊指定の場合ですと、やはり行政処分というものでございまして、排除措置命令ということになりますとやはり時間がかかる。一方で、こちらの法律ですと、勧告、公表を簡易迅速にできるというところのメリットがあるのではないか。
そしてさらには、今回の法律の改正の中で、事業所管省庁との連携ということでございまして、国土交通省が直接指導ができるようになるというところも大きなところではないかと思っておりまして、直接指導もできる、そして関係機関の間での相互の情報共有もできるということでございますので、このような問題に対して厚く対応ができるようになるのではないか、そのような効果が期待ができるというものでございます。
121福福森和歌子(立憲)
ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。
次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。
本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、…
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122山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
手形の利用廃止や他の支払い手段への変更を円滑に進めるためには、経済界への丁寧な周知や支援が重要と考えてございます。
手形の利用廃止につきましては、令和三年に五年後の廃止に向け取り組む旨をアナウンスした上で、円滑な移行に向けて段階的に取り組んできているところでございます。
まずは、昨年十一月より、下請法上認められる手形の支払い期間を六十日といたしました。この際も半年前からその方針を公表し、分かりやすいリーフレットを作成して、中小企業団体や業界団体へ周知するなど、丁寧に対応してきているところでございます。
また、手形払いから現金払…
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123福福森和歌子(立憲)
是非よろしくお願いしたいと思います。
本当に、その業界全体がまだ手形が主流であったりというところもあります。そうすると、川上、川下で言うと川下の一番小さな企業にしわ寄せが行くことも考えられますので、周知徹底と、救援策といいますか支援策をよろしくお願いしたいと思います。
ちょっと時間があれですので、一個飛ばして、次に、従来からある課題への対応についてお聞きしたいと思います。
本改正案では、物流分野にも下請法の適用範囲を拡大することとされ、独占禁止法上の物流特殊指定により規制されてきた発荷主と運送事業者との取引も対象になります。本改正案によって下請法の…
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- (上の発言)
124向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。
今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。
例えば、この法律は、発注者に対しまして、取引条件を明確にするために、発注書面を交付するという義務が課されております。特殊指定ではそういう義務は課されないものでございますが、そういう義務が課されることによりまして、例えば、どういう運送をするのか、場合によりましては附帯役務というものもお願いするのであればその内容も書いていただくということで、運賃と附帯役務という内容が明確になるのではないかということでございます。
そして、この法律でございますが、例えば、今申し上げた荷積みとか荷待ちとか、そういうものにつきまして無償でやらせているということになりますと、この法律で禁止する行為といたしまして、例えば、不当な経済上の利益提供要請というものとか、不当な給付内容の変更、元々運送しか想定していなかったんですが、現場で荷積み等をやらされたということで、発注内容が異なるというようなケースでございます、そのような禁止行為に該当するということになりますと、この法律に基づきまして、簡易迅速という形で、勧告、公表ということで迅速な処理ができるということでございます。独禁法の特殊指定の場合ですと、やはり行政処分というものでございまして、排除措置命令ということになりますとやはり時間がかかる。一方で、こちらの法律ですと、勧告、公表を簡易迅速にできるというところのメリットがあるのではないか。
そしてさらには、今回の法律の改正の中で、事業所管省庁との連携ということでございまして、国土交通省が直接指導ができるようになるというところも大きなところではないかと思っておりまして、直接指導もできる、そして関係機関の間での相互の情報共有もできるということでございますので、このような問題に対して厚く対応ができるようになるのではないか、そのような効果が期待ができるというものでございます。
125福福森和歌子(立憲)
御丁寧な熱い答弁をありがたいんですけれども、もうちょっと端的に答えていただけるといろいろ聞けるので、ありがたいです。済みません。
分かりました。
次に、発注者が、長期間部品の発注を行わないにもかかわらず、型や治具の保管や管理を受注者に求めるという商慣行が問題になっている。最近では、型ではないけれども、某食品メーカーが、受注者に発注した包装資材や香料などを受け取らず、支払いもせず、保管させておくといったような違反事項もニュースになっていました。
こういった商慣習について、企業取引研究会報告書でも、現行の下請法運用基準を見直して、金型の所有権の所在にか…
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126向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
型の無償保管、これにつきましても、平成二十八年の十二月に、いわゆる運用基準にこういうものが問題だということで明記をしたところでございます。
御指摘のような、所有権を持っていて、それを貸与して長期に保管させるというものが問題だという事例が書かれておりますが、一方で、所有権は受注者にあるんですが、捨てさせられない、管理は発注者がやっているというような問題もございますので、そういうものについても問題となり得るということを運用基準に今後明記していきたいと考えてございます。
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127福福森和歌子(立憲)
実際、いろいろな事例が蓄積されて、これは問題だなということが公正取引委員会さんにたまっておられると思いますので、そういった事例も示しながら、より分かりやすい基準を徹底していっていただければと思います。
それ以外にも、取引に関して言うと、受注者側が元来保有していたり、あるいは、発注者に提案するといったようなことで、取引によって発注者側が得た知的財産とかノウハウというものを無償あるいは低廉な価格で発注者側に帰属させるといった行為もかねてより問題視されているかと思います。知的財産とかノウハウというのは目に見えないものなので、特に無償とか買いたたかれたりという…
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