お答えをいたします。
委員御指摘をいただきましたように、日本原燃株式会社の再処理施設につきましては、平成二十五年に新規制基準が施行される以前の段階で、当時の規制機関において、事業指定、設計及び工事の計画の認可、いわゆる設工認、保安規定の認可をしておりました。一方で、当時の使用前検査では、使用済燃料を用いました施設の検査が実施されておりましたけれども、ガラス固化施設等に関わる検査は終了しておりませんでした。
その後、規制委員会が発足いたしまして、新規制基準を策定して以降は、当該基準に適合するための変更許可申請が行われまして、その審査を行ってきたところでございます。
再処理施設につきましては、令和二年の七月に新規制基準への適合性に関わる許可を行っております。また、令和四年十二月に第一回の設工認の認可を行っているところでございます。現在、規制委員会において、第二回目の設工認の申請の審査を行っている段階でございます。
現時点では、審査における技術的な大きな論点があるというのは聞いておりませんけれども、設工認の認可時期等については、現状でお答えできる段階にはございません。
また、原子炉等規制法に基づきまして、施設が竣工するまでには、現在審査を行っております設工認に加えまして、保安規定の変更認可、ガラス溶融炉等を含めた施設設備に関わる規制委員会の使用前確認等を受ける必要がございます。
規制委員会としては、引き続き厳正に審査、検査を行ってまいる所存でございます。
110斉斉木武志(維新)
後ろが慌てていました、敦賀二号機の答弁をお読みになってしまって。
では、もう一度お聞きしますけれども、是非、答弁はないかもしれませんが、存念を伺えればいいんですよ。そういった崖の上とかに置かれると、倒れて発電所が損傷する可能性もあるから、安全な場所にやはりしてくれというのが立地地域の願いなんです。だから、そういったことを是非事業者にも御指導いただきたいと思うんですが、いかがですか。
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111
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
安全性確認の御了解、させていただきます。進めていかせていただきます。
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112斉斉木武志(維新)
是非落ち着いて答弁をされていただければと思います。
残りも少なくなってまいりましたけれども、昨日、山中委員長に再びお伺いいたします、六ケ所村の再処理施設がいつ動くのかという話でございます。
設置の許可と……(山中政府特別補佐人「設工認」と呼ぶ)設工認ですね、設工認、そして検査、この三段階、これが、六ケ所村に関しては、旧規制基準下で検査の途中まで行っていたけれども終わっていない、新規制基準下ではその設工認ですかの途中のところに今差しかかってきているということでした。
ただ、私が、経産省側からのレクでは、このガラス固化に関して、技術的な問題はないよ、も…
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- (上の発言)
113山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
委員御指摘をいただきましたように、日本原燃株式会社の再処理施設につきましては、平成二十五年に新規制基準が施行される以前の段階で、当時の規制機関において、事業指定、設計及び工事の計画の認可、いわゆる設工認、保安規定の認可をしておりました。一方で、当時の使用前検査では、使用済燃料を用いました施設の検査が実施されておりましたけれども、ガラス固化施設等に関わる検査は終了しておりませんでした。
その後、規制委員会が発足いたしまして、新規制基準を策定して以降は、当該基準に適合するための変更許可申請が行われまして、その審査を行ってきたところでございます。
再処理施設につきましては、令和二年の七月に新規制基準への適合性に関わる許可を行っております。また、令和四年十二月に第一回の設工認の認可を行っているところでございます。現在、規制委員会において、第二回目の設工認の申請の審査を行っている段階でございます。
現時点では、審査における技術的な大きな論点があるというのは聞いておりませんけれども、設工認の認可時期等については、現状でお答えできる段階にはございません。
また、原子炉等規制法に基づきまして、施設が竣工するまでには、現在審査を行っております設工認に加えまして、保安規定の変更認可、ガラス溶融炉等を含めた施設設備に関わる規制委員会の使用前確認等を受ける必要がございます。
規制委員会としては、引き続き厳正に審査、検査を行ってまいる所存でございます。
114斉斉木武志(維新)
ということは、まとめて平たく言いますと、事業者及び経産省側は技術的課題はクリアしているというふうに主張しておりますが、まだそれは規制委員会の見解とは違う、それにお墨つきを与えていないということでよろしいですか。
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115山山中伸介原子力規制委員会委員長
規制委員会としては、今後設工認に至った場合には、その後、日本原燃から使用前確認の申請がなされます。その日本原燃による使用前確認の申請の中には、事業者が行います使用前事業者検査の計画等が申請されるものというふうに認識しております。
その内容の確認も含めまして、規制委員会といたしましては、日常検査あるいは使用前確認の検査を通じて、今後とも審査、検査を継続してまいりたいというふうに考えております。
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116斉斉木武志(維新)
まだ継続中ということなので、経産省さんや原燃さんの主張される段階とちょっと違うかなというふうに所感を持ちました。
使用済燃料を持っていく大切な搬出先ですので、是非、確実な完成、本当に見通せるのかどうか含めて、きっちりとウォッチをしていただくことをお願い申し上げまして、本日の質疑を終わります。
ありがとうございました。
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