それだけの公金が投入されている企業で、今、事実上の指名解雇が行われております。
指名解雇というのは、人員削減の対象者を選別、指名をして解雇するもので、違法性が高いものです。この人員削減の内容、対象者、条件を隠蔽した、まさに暗闇リストラであり、会社を辞めなければ、コーヒーの栽培とかあるいは職場に追い出し部屋というようなところで配属されるなど、現場からは人権侵害ではないかというような声も上がっております。
厚労省、来ていただきました。改めて、解雇四要件、簡潔に説明いただけますか。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
それだけの公金が投入されている企業で、今、事実上の指名解雇が行われております。
指名解雇というのは、人員削減の対象者を選別、指名をして解雇するもので、違法性が高いものです。この人員削減の内容、対象者、条件を隠蔽した、まさに暗闇リストラであり、会社を辞めなければ、コーヒーの栽培とかあるいは職場に追い出し部屋というようなところで配属されるなど、現場からは人権侵害ではないかというような声も上がっております。
厚労省、来ていただきました。改めて、解雇四要件、簡潔に説明いただけますか。
私もずっと商売をやっていましたので、企業の経営者からしてみても、半導体製造企業にかかわらず、これはもう、人材は企業活動の基礎であり、そして、御指摘のとおり、従業員が生き生きと働くことのできる労働環境を整備することは、企業経営上大変重要なことだというふうに承知しています。
今先生おっしゃられた我が国の半導体産業、ルネサスの話もありましたと思いますが、この復活に向けて、半導体人材は競争力の源泉であって、その育成や労働環境の整備を含めて、適切な処遇が確保されることは重要と考えておるところであります。
まあそうだと思うんですよ、私も。
改めて、ちょっと、このルネサスなんですけれども、この間ルネサスに入っている公金、補助金含めてですけれども、累計で幾らぐらいになっていますでしょうか。
ルネサスエレクトロニクスですが、経済安全保障推進法に基づく車載用マイコンの国内生産能力の強化に関する設備投資に対しまして、最大約百五十九億円の支援を決定するなど、これまで設備投資、研究開発等の支援を行っております。
文書の保存期限との関係で確認できる範囲で確認をいたしますと、平成三十年度以降、同社に対して交付決定、採択した補助金等の合計額はおおむね三百億円弱というふうになっております。
それだけの公金が投入されている企業で、今、事実上の指名解雇が行われております。
指名解雇というのは、人員削減の対象者を選別、指名をして解雇するもので、違法性が高いものです。この人員削減の内容、対象者、条件を隠蔽した、まさに暗闇リストラであり、会社を辞めなければ、コーヒーの栽培とかあるいは職場に追い出し部屋というようなところで配属されるなど、現場からは人権侵害ではないかというような声も上がっております。
厚労省、来ていただきました。改めて、解雇四要件、簡潔に説明いただけますか。
お答えいたします。
整理解雇の有効性につきましては、裁判所においては、人員削減の必要性、解雇回避努力の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性、この四つの事項が考慮され判断されていると承知しております。
二〇一三年当時ですけれども、ルネサスは違法な繰り返しの退職勧奨も行っておりました。 一九八〇年七月十日に出された最高裁判決ではこうあります。「ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる。」とあるんですね。 当時、事業者側が退職を迫る根拠としていたのが、人員削…
ルネサスエレクトロニクスが、変化の激しい半導体産業の事業環境に対応するため、全従業員の定期昇給の見送りと五%未満の人員削減を行う予定であるということは、今先生おっしゃられたとおり、承知をしているところであります。 個社の経営判断の妥当性について、これはコメントは控えさせていただきたいとは思いますが、一般論として申し上げると、厳しいグローバル競争に勝ち、中長期的に国内において生産基盤を確保する、こういう、時に厳しい判断も必要になる場面もあるものだということも承知をするところですが、一方で、人材、これはまさに企業活動の基礎であり、半導体産業の再興に向けて、…