阿部知子 (立憲民主党)

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

一見丁寧に見えて、私の質問にはお答えじゃないと思うんですね。

水質汚濁防止法上、今やっておられることは、化審法、化学物質の取扱法に合わせて、PFOS、PFOAが指定物質になったので、令和五年から、もしそういうものが事故で流出したら報告をするという体系を取っているんです。でも、事故じゃなければ、どれくらい垂れ流していても報告も規制もされないんです。私が質問したのは、どんな規制の方法で扱われていますかということですので、そこを明確にしていただきたかったと思います。

この間、地域の汚染について、例えば、兵庫県の神戸市と明石市から環境省に対して、河川が汚染して、十月には、PFOAが十万ナノグラム・パー・リッター、PFOSが千五百、今のは明石のデータです。同様に、神戸市でも、高濃度の汚染があるので汚染源を特定してほしい、対策をどうするのか、規制をしてほしいという要望が上がっております。当然だと思うんですよね。

実は、大臣、御存じでしょうか、ダイキンだって、排水の基準値というか、規制値はないんですよ、法的には。地下水が何万ナノ・パー・リッターになっても。工場だって困っているんです、規制値じゃないから。何万ですよ。

こういうものがあちこちで起こっているときに、今後、環境省として、より迅速な汚染源の特定と、必要な規制、特に私は、工場の排水の中のこうしたPFASの規制だと思いますが、これについてはどうお考えでしょう。

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